上下水道について
更新日:2024年02月19日
お引越しの手続きについて
水道の閉開栓は平日(8:30~17:00)に行います。
水道使用開始日(閉栓日)の3~4日前までに町上下水道課まで届出してください。(※届出当日の開栓は出来ません。)
土・日曜日、祝日及び12月29日~1月3日の閉開栓は実施できませんので、前後する平日の作業となります。
なお、閉開栓に伴う立ち会いの必要はございません。
また、水道水以外(井戸水)をご使用され、下水道のご利用される場合、またはしている場合もお届けが必要になります。水道水と併用の場合も同様です。
①転入される場合
水道異動届に必要な事項をご記入の上、鏡石浄水場(上下水道課)にご来庁いただくか、FAXまたは電子メールに添付ファイルとして送信も可能です。またお電話によるお届けもできますが、納付書等の郵送の事務のため、漢字等のご確認をさせていただきますのでご了承ください。
また、使用料のお支払いにつきましては便利な口座振替がございますのでご利用ください。
「町税等口座振替依頼書」は町内の金融機関、鏡石町役場出納室、鏡石浄水場(上下水道課)に備え付けてあります。
②転出される場合
水道異動届に必要な事項をご記入の上、鏡石浄水場(上下水道課)にご来庁いただくか、FAXまたは電子メールに添付ファイルとして送信も可能です。またお電話によるお届けもできますが、転出される日までの料金が発生し、転出先の住所に納付書等を郵送するため、漢字等のご確認をさせていただきますのでご了承ください。
届出がないと、開栓の状態が継続されるため料金が発生し続けますのでご注意願います。
③届出の様式
・水道使用異動届 WORD PDF ※水道使用異動届の記入例
・下水道使用開始(変更・休止・廃止)届 ※ 井戸水はこちらをご利用ください WORD PDF
上下水道使用料金について
水道使用料金、公共下水道使用料金及び農業集落排水施設使用料金につきましてはこちらをクリック願います。
水道加入金、下水道等の負担金について
水道加入金、公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金につきましてはこちらをクリック願います。
上下水道関係の料金等早見表について
上下水道工事について
家屋等を建築(改築又は解体)される場合や浄化槽から切り替え工事をする場合は、鏡石町から指定を受けた工事店しか施工できませんのでご注意願います。
水道廃止(撤去)手続きについて
家屋の解体等により水道メーターを撤去する際には、町指定給水装置工事店を通じて「水道使用異動届」(給水装置廃止)、「給水装置工事申込書」(メーター撤去)を提出して下さい。水道メーターを撤去することにより、水道使用の権利はなくなります。そのため、再度水道を使用する場合は、水道メーターの新規取り付け手続きと、水道加入金の納付が必要となります。廃止の届けと同様に、町指定給水装置工事店により行ってください。
合併処理浄化槽補助制度について
公共下水道区域及び農業集落排水処理施設区域でない区域の下水道施設は合併処理浄化槽を設置していただくことになります。設置には福島県が許可した業者しか施工できません。
設置につきましては一定の条件のもと補助制度があります。詳しくは上下水道課までお電話または電子メールでお問い合わせください。
鏡石町水質検査計画について
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために水質検査項目等を定めたものです。
鏡石町水質検査計画(令和2年度版) (pdf)
鏡石町新水道ビジョン
水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するために、厚生労働省では「新水道ビジョン(平成25年3月)」を策定・公表し、「安全」「強靭」「持続」を柱とした実行方策を定める必要を示したことから、当町においても、上位計画である「鏡石町第5次総合計画」をもとに''水資源の確保と供給''の実現を目指すべき、今後10年間に取り組むべき計画を策定しました。
当町では、平成20年9月に「鏡石町水道ビジョン」を策定していましたが、策定から10年が経過し、人口や給水量はほぼ横ばいの状態や東日本大震災など大規模自然災害への対策等を踏まえて、平成30年度~令和9年度の10年間における鏡石町水道事業の現状と将来の見通しや水道事業の運営に関する方向性及び施策推進の基本的な考えを示す計画を定めました。
鏡石町新水道ビジョン (pdf)
上下水道関係の条例等(抜粋)
(1)水道関係
・鏡石町上下水道事業の設置に関する条例(令和4年条例第12号)
・鏡石町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年条例第9号)
(2)公共下水道関係
・鏡石町下水道条例(平成5年条例第1号)
・鏡石町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年条例第2号)
・鏡石町下水道条例施行規則(令和5年規則第9号)
・鏡石町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成5年規則第10号)
・鏡石町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成5年規則第11号)
・鏡石町下水道排水設備指定工事店規則(平成5年規則第14号)
(3)農業集落排水処理施設関係
・鏡石町農業集落排水処理施設設置条例(平成7年条例第28号)
・鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成7年条例第29号)
・鏡石町農業集落排水処理施設設置条例施行規則(平成8年規則第10号)
・鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成8年規則第11号)
・鏡石町農業集落排水処理施設水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成8年規則第15号)
(4)上下水道事業運営審議会関係
・鏡石町上下水道事業運営審議会条例(平成16年条例第1号)
・鏡石町上下水道事業運営審議会運営規則(平成16年規則第13号)
(5)合併処理浄化槽補助制度関係
・鏡石町合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年要綱第7号)
上下水道課関係 申請書等ダウンロード(リンク)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 上下水道課 総務グループ
住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157
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