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上下水道使用料について

更新日:2024年03月27日

水道料について

鏡石町の水道料は2ヶ月ごとに下記のとおり算定いたします。
①基本料金+②超過料金+③メーター使用料(平成22年度新規設置分より)=水道使用料(消費税含)

①基本料金

 基本料金は使用している用途により異なり、基本水量内までご使用の場合は基本料金内の請求となりますが、水を使用していなくても閉栓手続きを行わないと料金がかかります。
 基本水量を超えた水量には超過料金がかかります。

②超過料金

 基本水量を超えた場合、超えた水量に応じた料金が加算されます。

③メーター使用料

 町が設置しリースすることによりメーター使用料を徴収いたします。

(1)水道料金表について

 鏡石町の水道料金表は下記のとおりです。

水道料金 2ヶ月当たり(消費税含)
用途 基本水量 ①基本料金
(円)
②超過料金
超過水量 1m³当たり
単価(円)
家庭用 10立方メートルまで 1,848.00 11~20立方メートル 198.00
21~40立方メートル 264.00
41~60立方メートル 283.80
61立方メートル~ 303.60
営業用 40立方メートルまで 9,240.00 超過量
1立方メートル当たり
303.60
団体用 40立方メートルまで 9,240.00 303.60
工業用 200立方メートルまで 52,800.00 330.00
観賞用 20立方メートルまで 9,504.00 594.00
車庫用 20立方メートルまで 4,224.00 303.60
臨時用 1立方メートルにつき 514.80

③メーター使用料金  1ヶ月当たり(消費税含)

口径 単位 単価
φ13ミリメートル 1個/1ヶ月 73
φ20ミリメートル 101
φ25ミリメートル 115
φ30ミリメートル 231
φ40ミリメートル 272
φ50ミリメートル 1,006
φ75ミリメートル 1,194
φ100ミリメートル 1,551

(2)注意していただくこと。

 引越による使用の停止や旅行などで長期間(2ヶ月以上を目安)にわたりご使用にならない場合は必ず閉栓の手続きをお願いします。手続きをいたしませんと基本料金がかかることとなりますし、凍結による水道管の破裂などで無駄に水道が使われたり家屋を傷める原因となります。

公共下水道使用料について

 公共下水道へ接続(利用)している方については、<水道を使用した水量分=下水道へ流した量> として算定いたします。なお井戸水のみ及び水道との併用で井戸をお使いの方は家族数に応じて別算定となります。

鏡石町の下水道料は下記のとおり算定いたします。
①基本料金+②超過料金=下水道使用料(消費税含)

①基本料金

 水道料のように用途に応じて異なることはありませんが、基本水量内までご使用の場合は基本料金内の請求となります。

②超過料金

 基本水量を超えた場合、超えた水量に応じた料金が加算されます。

(1)下水道料金表について

 当町の下水道使用料の料金表は下記のとおりです。

公共下水道料金 2ヶ月当たり(消費税含)

種別 基本水量 ①基本料金
(円)
②超過料金
超過水量 1m³当たり
単価(円)
一般汚水 20立方メートルまで 2,816.00 21~40立方メートル 151.80
41~60立方メートル 160.60
61~100立方メートル 166.10
100~200立方メートル 171.60
201立方メートル以上 179.30
公衆浴場 1立方メートルにつき   44.00円

井戸水使用分は世帯計算となります。       2ヶ月当たり

 世帯人数に変更があった場合は、上下水道課に届出が必要です。

使用形態 基本使用人数 基本水量 超過水量
井戸水のみ 4人/2月まで
(2人/月)
20立方メートル/2月
(10立方メートル/月)
10立方メートル=2人/2月
(5立方メートル=1人/月)
井戸水併用 上記の半分

農業集落排水施設使用料について

 農業集落排水施設へ接続(利用)している方については、世帯人員で算定いたします。
①基本料金+②人員割料=農業集落排水施設使用料(消費税含)

①基本料金

 基本水量の考え方はありません。使用している限り基本料金が発生します。

 世帯人数に変更があった場合は、上下水道課に届出が必要です。

②人員割料

 世帯人員に対して1人当たり月330円(消費税込み)の人員割料がかかります。

(1)農業集落排水施設使用料金表について

 当町の農業集落排水施設使用料の料金表は下記のとおりです。

2ヶ月当たり(消費税含)

区分 基本料 人員割料 適用範囲
一般住宅

3,740円
(1,870円)

660円/2人月
(330円/1人/月)
一般世帯
店舗及び
店舗兼住宅
5,940円
(2,970円)
660円/2人月
(330円/1人/月)
店舗、事業所、理美容業、料理飲食店、医院等の水を大量に使用する業種

団体及び事業所

5,940円
(2,970円)

660円/2人月
(330円/1人/月)

官公庁、学校、幼稚園、事務所、店舗、事業所又はこれらに類するもの

使用料の納入方法について

(1)納期

 使用料については2ヶ月毎の納入となりますのでご了承ください。

 令和6年度

期  別 納入期限
2~3月分 4月30日
4~5月分 7月1日
6~7月分 9月2日
8~9月分 10月31日
10~11月分 12月25日
12~1月分 2月28日

口座振替の方については納付書は発行しません。

(2)納入方法

 納入方法は基本的に下記の2種類となります。

①納付書により現金納入

 はがき状の納付書が送付されますので納期限までに役場窓口、金融機関、各提携コンビニエンスストア等にて納めてください。  

 なお、納入窓口は納付書に記載してあります。

②口座振替による通帳引き落とし

 納入には口座引き落としが便利です。取扱い金融機関の窓口にて町税等口座振替依頼書に必要事項を記入の上申し込んでください。通帳及び通帳の登録印が必要となります。

 なお手続きには1ヶ月程度かかりますのでご了承ください。口座振替取扱金融機関は下記のとおりです。

 須賀川信用金庫各支店   東邦銀行各支店  夢みなみ農業協同組合各支店

 福島県商工信用組合各支店 大東銀行各支店  ゆうちょ銀行(郵便局)

※なお、町税等口座振替依頼書は役場ほか、各金融機関の鏡石支店にありますのでご留意ください。

(3)水道料金等の適格証明書(インボイス)について

 令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス)が開始されました。

 上下水道課では、10月1日以降に発行する下記の帳票に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することで、適格証明書(インボイス)とします。

 また、当町では水道料金と下水道使用料を一緒に徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の番号のみ記載しています。

(インボイス帳票)

・使用水量・料金のお知らせ(水道メータ検針時に使用者宅等へ配布するロール紙状のもの)

・水道料金・下水道使用料納入通知書(ハガキサイズの納付書)

(各事業の登録番号)

・水道事業   T2800020004947

・下水道使用料 T7800020006336

  仕入れ税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、大切に保管してください。

  なお、上記帳票が無い方におかれましては、適格証明書を発行することも可能ですので、当課までご連絡ください。

上下水道使用料金は納入期限までにお支払いを

 上下水道使用料金を納入期限までに納入されないと「鏡石町上水道事業給水条例第37条」の規定により「給水停止」することもあります。

 上下水道使用料金は、納入期限までにお支払いいただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 上下水道課 総務グループ

住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157