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鏡石町不妊治療費助成事業

更新日:2025年06月20日

町では、不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。

※申請予定の方は、治療の個別性が高いため、助成対象となるか必ずお電話もしくは窓口にて事前にご相談ください!

※保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査を行った方は、県の助成を受けることができます。県の助成事業については、下記福島県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/huninn-joseikin.html

助成を受けることができる方

次の要件を全て満たす方 

①医療機関において、保険適用となった不妊治療を行った夫婦

 ただし、一度に申請できるのは、6か月分かつ治療終了から6か月以内となります

②鏡石町に住所がある夫婦

 ただし、夫婦の一方が単身赴任・その他一時的に町外に居住する場合は対象となります

③助成の申請日現在、町税等の滞納がない夫婦

④当該申請年度において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方も他市町村(特別区含む)からの同種の助成を受けていない方

※夫婦とは事実婚にある夫婦も含まれます

助成の内容

保険適用となる治療について

・一般不妊治療:タイミング法、人工授精

→1回に申請できるのは治療期間6か月分(受診しない月があれば、その月は含めません)

・特定不妊治療:体外受精、顕微授精及びそれに付随して行われる男性不妊治療

→治療期間1クールごとに申請をしてください。

 「1クール」については、こちらをご参照ください。

上記の治療費に対して、

・一般不妊治療:各年度につき10万円

・特定不妊治療:1回の治療につき10万円

を上限に助成をします。

※福島県不妊治療支援事業と鏡石町不妊治療費助成事業の双方が該当となる方は、町への申請額から福島県の決定助成金額を減じた額に対して、10万円を上限に助成をします。

助成の申請

 治療期間6か月(申請できる治療期間の上限)の最終月から6か月以内に申請してください。

※年度末の申請は大変混み合うため、治療終了後速やかな申請とともに、2月末までに申請をお願いいたします。

 【一般不妊治療の方の申請タイミング】

  ①妊娠をしたため

  ②治療中止をしたため

  ③特定不妊治療へ移行するため

  ④1回の申請である6か月分を超えたため

 【受診等証明書について】

  医療機関が記載します。申請者は医療機関へ作成依頼をお願いします。

 申請可能な治療期間の把握のため、申請者は必ず下記をご確認ください。

  一般不妊治療受診等証明書(例)

 特定不妊治療受診等証明書(例) 

申請に必要な書類

①鏡石町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号申請書.docx 申請書.pdf

②・鏡石町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号 一般不妊治療受診等証明書.docx 一般不妊治療受診等証明書.pdf

 ・鏡石町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号 特定不妊治療受診等証明書.docx 特定不妊治療受診等証明書.pdf

 ※医療機関に証明書を記入してもらってください。

③福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(コピー)※該当の方のみ

④福島県不妊治療支援事業助成金決定通知書(コピー)※該当の方のみ

⑤医療機関発行の診療費の領収書、領収金額明細書等(原本)

 ※②の費用が確認できるもの

⑥付加給付制度を利用した場合には、付加給付の金額が確認できる書類(コピー)

⑦限度額適用認定を受けた場合は、限度額適用認定証(コピー)

⑧高額療養費の受給を受けた場合は、高額療養費に申請を行ったことがわかる書類(コピー)

⑨法律上の婚姻関係にあることが証明できる書類(戸籍謄本)

⑩住所が確認できる原本書類(続柄記載の住民票等)

⑪町税の滞納がないことを確認できる原本書類(納税証明書、非課税証明書等)

 ※上記⑨~⑪については申請日前3か月以内に交付されたものに限ります。

 ※①の助成申請書(様式第1号)内の関係情報照会同意欄に署名捺印された場合には添付は不要です。

  

⑫事実婚関係に関する申立書(様式第4号 申立書.docx 申立書.pdf

 ※事実婚関係にある夫婦のみ

⑬振込先口座の内容が分かるもの(通帳のコピー)

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 健康環境課 健康グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2115/FAX:(0248)62-6019

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