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県外等で予防接種を受ける手続き(定期予防接種・行政措置による任意予防接種)

更新日:2024年10月02日

里帰り出産や通学等のために、福島県外の医療機関や指定医療機関以外で予防接種を受ける場合、下記の手続きを行うことで、接種費用を償還払いにて対応します。

対象となる予防接種

福島県外で接種を受ける予防接種法A類疾病の予防接種

ロタウイルス、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)、二種混合(ジフテリア、破傷風)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

福島県外で接種を受ける予防接種法B類疾病の予防接種

65歳以上の季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症

須賀川管外医療機関で接種を受ける行政措置による任意予防接種

おたふくかぜ(1歳~就学前まで・1回のみ)

申請方法

接種する医療機関を決める。

申請書( 定期予防接種申請書.pdf  定期予防接種申請書.docx 任意予防接種申請書.pdf 任意予防接種申請書.docx )を記入のうえ、健康環境課に提出する。

上記ダウンロードまたは、健康環境課窓口でも配布しています。

町が発行する接種依頼書を医療機関へ持参し、予防接種を受ける。

予防接種費用を窓口で全額支払い、医療機関にて予防接種費用交付金請求書内の( 県外予防接種費用交付金申請書.pdf 任意予防接種費用交付金申請書.pdf )予防接種実施接種証明を受ける。

※医療機関にて予防接種実施証明を受けなかった場合には、領収証及び明細書の提出が必要となります。

町へ予防接種費用交付金請求書を提出し、償還払いの手続きを行う。

  申請時の必要書類

  ⓵予防接種費用交付金請求書

   ※予防接種交付金申請書の接種証明を受けなかった場合には、領収書及び明細書を提出してください。

  ⓶母子健康手帳や予防接種接種済証など、接種歴が確認できるもの

  ③通帳の写し(⓵の請求書の請求者名義のもの)

  ④印鑑

※ 償還払いには上限額定められておりますので、所定の金額まで償還払いで対応しますが、医療機関によっては自己負担が生じる可能性もあります。償還払い上限額については、こちらをご確認ください。

申請時の注意点

・風しんの第5期の定期接種(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日までに生まれた男性が対象)及び抗体検査については、鏡石町が発行したクーポン券を持参することで全国の委託医療機関で受検・接種を受けることができます(上記申請は不要)。

・定期予防接種については、鏡石町の予防接種予診票を医療機関に持参することで福島県内委託医療機関で接種が可能です。

・行政措置による任意予防接種(おたふくかぜ)については、須賀川管内の医療機関が指定医療機関となります。須賀川管外医療機関で接種を受ける場合は、上記内容をご確認のうえ、事前に申請をしてください。

・行政措置による任意予防接種(子ども、妊婦のインフルエンザ)を須賀川管外の医療機関で受ける場合には、事前申請は不要ですが、ワクチン接種後に手続きが必要になります。手続きの方法については、こちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 健康環境課 健康グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2115/FAX:(0248)62-6019

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