通行規制協議について
更新日:2026年03月23日
通行規制協議書について
通行規制協議書は、警察署で町道部の道路使用許可を受ける際に必要になる書類です。
町が管理する道路において工事や作業等により通行規制(通行止め、片側交互通行など)を行う際に、町へ提出してください。
申請方法(「ぴったりサービスが利用できます」※令和8年3月31日からサービス開始)
通行規制協議書は次の方法により申請できます。
窓口での申請
都市建設課窓口まで提出してください。
電子申請
ぴったりサービスを利用してください。
「ぴったりサービス」とは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続きをオンラインでできる国が運営しているサービスです。これまでは紙で提出していただいていた申請がマイナンバーを使って「いつでも」「どこでも」電子申請をすることができます。
本人確認が必要な手続きも、マイナンバーカードがあれば、カードの電子署名を付与することで手続きをオンラインで完結することができます。
ぴったりサービスURL:
必要書類
通行規制協議書の提出には、次の書類が必要です。
・位置図,案内図
位置図は、縮尺25,000分の1程度としてください。
案内図は、縮尺500分の1程度としてください。
・施工詳細図
通行規制を行う際の設置看板の位置および種類、交通誘導員やコーン等の配置を図示してください。
なお、全面通行止めまたは車両通行止めを行う場合は、迂回路図も併せて提出してください。
・工程表
申請期間内における通行規制を行う時間帯を示した表を作成して下さい。
・写真
通行規制箇所の現場写真を提出してください。
※添付書類の容量上限は10MBとなっています。必要に応じて郵送等でご提出ください。
提出期限
道路使用許可申請を行う前までに提出していただくことが望ましいです。
注意事項
・通行規制の内容によっては、追加資料の提出をお願いする場合があります。
・警察署への道路使用許可申請は、申請者ご自身で行っていただく必要があります。
・規制内容に変更が生じた場合は、速やかに都市建設課窓口へご連絡ください。
様式ダウンロード
以下から様式がダウンロードできます
https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/machi/download.html#tosi
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 都市建設課 事業グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2116/FAX:(0248)62-2144
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