農地の権利移動について(農地法第3条)
更新日:2024年09月23日
農地の権利移動とは
権利移動とは、農地を耕作する目的で所有権移転(売買・交換・贈与)や貸借等をすることであり、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要となります。
また、法務局では農業委員会が発行する許可証が必要となりますので、許可を得ずに売買等をした農地については、登記申請ができません。
※農業委員会の許可を得ずに売買や貸し借り等をしても法的効力がありません。
なお、相続によって取得した農地は、その限りではありません。(別途届出が必要です。)
(詳細については、「農地相続の届出について」をご確認ください。)
農地法 | 内容 | 許可権者 |
第3条 | 農地を耕作する目的で売買・交換・贈与・賃貸借(有償)・使用貸借(無償)する場合 | 農業委員会 |
許可基準
農地の権利移動には以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.全部効率利用要件(農地法第3条第2項第1号)
申請する農地を含め、所有農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
2.農地所有適格法人要件(農地法第3条第2項第2号)
法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
3.農作業常時従事要件(農地法第3条第2項第4号)
申請者または世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)していること。
※ただし、農作業に従事する日数が年間150日未満であっても、農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事して
いれば「農作業に常時従事している」と認められる。
4.地域との調和要件(農地法第3条第2項第6号)
申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
許可申請に係る手続き
必要書類
許可申請書を提出する際の必要書類は以下のとおりです。
なお、不備又は提出漏れがある場合は、受付できませんのでチェックリストを確認し、提出漏れがないようお願いいたします。
手続きの流れ
売り手(譲渡人)及び買い手(譲受人) → 町農業委員会(許可)
申請書の提出期限
書類名 | 締め切り日 | 許可予定日 |
許可申請書 |
毎月20日 (土日祝日の場合は翌開庁日) |
概ね1ヶ月程度 |
解約の手続き
農地に設定されている賃貸借契約を解約する場合は、農地法第18条第6項の規定に基づき、貸し手及び借り手の双方の合意による解約通知を農業委員会に提出する必要があります。
使用貸借契約については、期間満了に伴い解約となりますが、契約期間中の解約をする場合も、解約通知を提出する必要があります。
申請書ダウンロード
申請関係
様式第3-1号_農地法第3条許可申請書(別紙)農業生産法人用.xlsx
解約関係
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 農業委員会事務局
住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550
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