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農地相続の届出について

更新日:2024年02月29日

相続登記の義務化について

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。

この問題解決のため、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることとなりました。

正当な理由がなく登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料を科せられることになります。

また、令和6年4月1日以前に発生した相続についても令和9年3月31日まで(猶予期間)に相続登記が必要となりますので、まだ相続登記を行っていない方は法務局へ申請ください。

農地の相続について

平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

相続後農業委員会へ届出がないと、担い手への農地の集積や集約化を進めるうえで阻害要因となってしまします。

鏡石町農業委員会では、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すなどのお手伝いをしますので、登記後は届出のご提出をお願いいたします。

届出の流れ

(1)法務局へ相続登記(必要書類や詳しい手続き方法は法務局へご相談ください)

(2)鏡石町農業委員会事務局へ届出書の提出

(3)その他

  ・被相続人が農業者年金加入者の場合→農業者年金死亡届を提出する必要がございますので、JA(農業協同組合)へご相談ください。

  ・農地の貸し手または借り手の場合→賃貸契約の内容によっては契約内容の変更が必要となりますので、契約書をご確認ください。

  ・被相続人が土地改良区組合員の場合→組合員資格喪失通知を該当の土地改良区への提出が必要な場合がございますので、土地改良区へご相談ください。

農業委員会への提出書類

(1)農地法第3条の3第1項の規定による届出書<Word形式>><PDF形式><記入例

 ※相続した筆が届出書様式内に収まらない場合は別紙様式をご利用ください。<別紙様式.xlsx

(2)登記後の登記簿(電子の登記証明書でも可能)

(3)委任状(任意様式)

 ※委任状は行政事務所等へ届出を依頼する場合に必要となります。

提出期限

 被相続人が死亡したことを知った時点から10ヶ月以内

 (相続登記をしてから10ヶ月以内ではありませんのでご注意ください)

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 農業委員会事務局

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2146/FAX:(0248)62-6553

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