農地の転用について(農地法第4条・第5条)
更新日:2024年09月23日
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外のもの(宅地、資材置き場、駐車場など)にすることです。
農地転用を行う場合、または転用を目的として農地の売買や賃貸借等を行う場合は、公共用など一定の場合を除き、農地法に基づいた許可や届出が必要となります。
その他にも仮設用地など一時的に農地以外の目的で使用し、目的達成後、農地に復元する場合でも一時転用として許可が必要となります。
なお、農地転用には、都市計画法に基づく市街化区域又は市街化調整区域によって転用許可の申請方法が異なりますので、あらかじめご確認ください。
農地法 | 転用の内容 | 許可権者 | |
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 農業委員会(届出) | 県知事(申請) |
第5条 | 農地を買って(借りて)転用する場合 | 農業委員会(届出) | 県知事(申請) |
許可基準
転用の許可には、立地基準と一般基準を満たすかを判断いたします。
立地基準
営農条件および周辺の市街地化の状況から判断。
農地区分 | 概要 | 許可の方針 |
農用地区域内農地 |
町が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域内の農地 | ※原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 | ※原則不許可 |
第1種農地 | 概ね10ヘクタール以上の一段の農地の区域内にある農地等 | ※原則不許可 |
第2種農地 | 小集団の生産力の低い農地かつ市街地化が見込まれる区域内にある農地等 |
周辺に代替地等がない場合は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
※例外的に許可できる場合があります。なお、農用地区域内農地については、転用許可申請の前に農用地区域からの除外が必要となりますので詳細については、「農振除外(農用地区域からの除外)手続き」をご確認ください。
農地区分は農業委員会で判断いたしますので、転用を検討されている場合はまずご相談ください。
一般基準
転用目的実現の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性を判断。
許可申請(届出)に係る手続き
必要書類
許可申請(届出)書を提出する際の必要書類は以下のとおりです。
なお、不備又は提出漏れがある場合は、受付できませんのでチェックリストを確認し、提出漏れがないようお願いいたします。
手続きの流れ
市街化区域(転用届出)
転用を行う者(農地所有者等) → 町農業委員会(許可)
市街化調整区域等(許可申請)
転用を行う者(農地所有者等) → 町農業委員会(意見徴収) → ※県農業会議(意見徴収) → 県(許可)
※3,000㎡以上の転用については、県農業会議の意見を徴収するため、通常より時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
申請(届出)書の提出期限
書類名 | 締め切り日 | 許可予定日 |
許可申請書 |
毎月20日 (土日祝日の場合は翌開庁日) |
概ね1ヶ月から3ヶ月程度 |
転用届出書 | 随時 | 概ね1週間程度 |
違反転用について
許可を受けないで農地を転用した場合や、事業計画のとおり転用していないと判断した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令(農地法第51条)、または罰則(農地法第64条)が適用される場合があります。
農地の転用を検討している場合は、違反転用とならないようあらかじめ農業委員会へご相談ください。
その他(参考外部リンク)
申請書等ダウンロード
転用届出関係
許可申請関係
様式例第9-5号-1_事業計画変更申請書(許可目的達成が困難な場合).xls
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 農業委員会事務局
住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550
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