令和6年度鏡石町就学援助費のお知らせ
更新日:2024年04月24日
鏡石町では、公立小・中学校へ就学させるのに経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費・学校給食費等にかかる費用の一部を援助しています。
対象者
原則町内に住所を有する方で以下の基準に該当する方
①生活保護を受けている方
②生活保護に準ずる程度に生活が困窮している方で、令和5年度または令和6年度に以下のいずれかに該当する方
(ア)生活保護を受けられなくなった方
(イ)母子・父子家庭、障害者で町民税が非課税の方
(ウ)町民税の減免を受けている方
(エ)個人事業税の減免を受けている方
(オ)固定資産税の減免を受けている方 ※家屋新築による減免は対象になりません。
(カ)国民健康保険税の減免を受けている方
(キ)国民年金保険料が全額免除されている方
(ク)児童扶養手当の支給を受けている方
(ケ)生活福祉資金の貸付決定を受けている方
(コ)災害・その他特別な理由で子どもを就学させるのが困難な方 ※町民税非課税が原則となります。
援助対象経費
・学用品費(学用品等の購入にかかる経費)
・新入学学用品費(新入学時のみ対象)
・通学用品費(通常必要とする通学用品費)
・修学旅行費
・給食費
・医療費
・校外活動費
・生徒会費
・PTA会費
※支給額については、文部科学大臣が定める予算単価が限度となります。
申請方法
・下記の申請書に記入し、「申請該当理由を証明する書類」と「就学援助費受給申請の添付書類 チェックリスト」を必ず添付して鏡石町教育委員会(鏡石町公民館内・電話:62-3459)へ提出してください。
・申請時に、必ず振込先の預金通帳と印鑑(認印)をご持参ください。また、「就学援助費口座振込依頼書」を記入していただきます。
・申請受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
・申請期限は、令和6年5月31日(金)です。
※令和5年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要です。
※詳細については、教育課教育グループへお問い合わせください。
認定
・申請後、学校長の意見と生活状況を確認し認定を行います。場合によっては民生委員に訪問していただくこともあります。
支給月
・年2回(9月末・2月末)を予定しております。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町教育委員会 教育課 教育グループ
住所:〒969-0404 鏡石町旭町159番地(町公民館内)
電話:(0248)62-3459/FAX:(0248)62-2190
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