国民健康保険の届出について
更新日:2024年05月30日
世帯に異動があったときは、14日以内に届け出が必要です。
国民健康保険(国保)の届け出
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
国保に 加入する とき |
他の市区町村から転入したとき | 印かん、他の市町村の転出証明書 |
他の健康保険などを脱退したとき | 印かん、健保の資格喪失証明書 ※ | |
生活保護を受けなくなったとき | 印かん、保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 印かん | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書 | |
国保を 脱退する とき |
他の市区町村へ転出するとき | 印かん、保険証 |
他の健康保険などに加入したとき | 印かん、国保と職場の健康保険の保険証 | |
生活保護を受けはじめたとき | 印かん、保険証、保護開始決定通知書 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 印かん、保険証 | |
外国籍の人が脱退するとき | 保険証、在留カードまたは特別永住者証明書 | |
その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 印かん、保険証 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 印かん、使えなくなった保険証、身分を証明するもの | |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 印かん、保険証、在学証明書 |
加入する届け出が遅れると
加入する資格ができた月の分まで、国民健康保険税(国保税)をさかのぼって納めることになります。 また、届け出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
脱退する届け出が遅れると
国保の資格がなくなったにもかかわらず、届け出が遅れ、うっかり国保の保険証を使って診察を受ける人がいます。 この場合は、国保から支払われた医療費をあとで返していただくことになります。
※他の健康保険を脱退したとき、または扶養でなくなったときは証明書を事業所から取得してください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144