国民健康保険の届出について
更新日:2025年08月14日
世帯に異動があったときは、14日以内に届け出が必要です。
申請時はマイナンバーカードの持参をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
国民健康保険(国保)の届け出
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
国保に 加入する とき |
他の市区町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書、他の市町村で加入手続きを行っていない場合は健康保険の資格喪失証明書 ※ |
他の健康保険などを脱退したとき | 健康保険の資格喪失証明書 ※ | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | なし | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書 | |
国保を 脱退する とき |
他の市区町村へ転出するとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
他の健康保険などに加入したとき | 国保と職場の健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ | |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ | |
外国籍の人が脱退するとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、在留カードまたは特別永住者証明書 | |
その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
保険証、資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
印かん、使えなくなった保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、本人確認書類 | |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 印かん、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、在学証明書 |
加入する届け出が遅れると
加入する資格ができた月の分まで、国民健康保険税(国保税)をさかのぼって納めることになります。 また、届け出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
脱退する届け出が遅れると
国保の資格がなくなったにもかかわらず、届け出が遅れ、国保の資格で診察を受けた場合、国保から支払われた医療費をあとで返していただくことになります。
※他の健康保険を脱退したとき、または扶養でなくなったときは証明書を事業所から取得してください。
国民健康保険の加入・脱退等のオンライン手続きができます
国民健康保険の一部の手続きが「ぴったりサービス」からオンラインでの申請が可能となりました。これにより、従来は窓口にお越しいただく必要があった手続きが、ご自宅のパソコンやスマートフォンから「いつでも」「どこでも」「スピーディーに」行えます。
ぴったりサービスとは
「ぴったりサービス」とは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続きをオンラインでできる国が運営しているサービスです。これまでは、来庁し紙などで提出していただいていた申請がマイナンバーを使って「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。
本人確認が必要な手続きも、マイナンバーカードがあれば、カードの電子署名を付与することで、手続きをオンランで完結することができます。
利用できる手続
〇国民健康保険の加入手続き
◆ 手続きの対象の方
職場の健康保険をやめた方
任意継続保険をやめた方
健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入する必要がある方
生活保護が廃止(停止)になった方
※ 会社都合等により離職された方で国民健康保険に加入される方は、保険税の減免の対象となることが あります。減免には別途お手続きが必要となります。
◆ ご用意いただくもの
1.手続きを行う方のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号が必要です。)
2.マイナンバーカード対応スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコン
3.下記のうち1点
脱退した健康保険の資格喪失証明書
生活保護の廃止(停止)日が分かる書類
その他、健康保険の資格がなくなったことが解る書類
次のリンク先からお手続きください。
◆ ご注意ください
同じ世帯の複数の方が国民健康保険に加入される場合は、加入者一人ひとりの申請が必要となります。
〇国民健康保険の脱退手続き
◆ 手続きの対象の方
職場の健康保険に加入した方
健康保険の被扶養者に認定されたため国民健康保険を脱退される方
生活保護が開始になった方
◆ ご用意いただくもの
1.手続きを行う方のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号が必要です。)
2.マイナンバーカード対応スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコン
3.下記のうち1点
新しい健康保険から発行された資格確認書 または 資格情報のお知らせ
健康保険被保険者資格証明書
健康保険資格取得・喪失確認通知書
生活保護開始決定通知書
その他、健康保険に加入したことが解る書類
次のリンク先からお手続きください。
◆ ご注意ください
・同じ世帯の複数の方が国民健康保険から脱退される場合は、脱退者一人ひとりの申請が必要となります。
・国保を脱退される方で、18歳以下のお子様をお持ちの方は、こども医療費の受給資格登録が必要ですので、別途お手続き願います。
詳しくは こちら をご覧ください。
〇国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告
◆ 手続きの対象の方
倒産、解雇等により離職された方で、国民健康保険に加入される方
正当な理由のある自己都合により退職された方で、国民健康保険に加入される方
◆ ご用意いただくもの
1.手続きを行う方のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号が必要です。)
2.マイナンバーカード対応スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコン
3.雇用保険受給資格者証
次のリンク先からお手続きください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144