こども医療費助成制度
更新日:2020年11月19日
児童福祉と高齢者福祉
こども医療費助成制度とは、お子さんの医療費の一部を助成することにより、子育てに伴う経済的負担の軽減と、 早期受診の促進を図ることを目的とした制度です。
対象となる乳幼児・児童
当町に在住の社会保険や国民健康保険等に加入している、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象となります。
受給資格登録の手続き
医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録をする必要がありますので次のものを持参して手続きをしてください。
なお、国民健康保険のお子さんは、保険証を提示するだけで窓口負担は無料になります。 ただし、入院時の食事代や、県外の医療機関で受診した場合には医療費助成の申請をしてください。
- こども医療費受給資格登録申請書
- 印鑑
- 健康保険証
- 預金通帳
受給資格証について
受給資格証は、お子さんが助成対象者の内、国民健康保険以外の方に発行しております。
なお、住所、氏名、振込口座、加入保険等の変更が生じたときは変更届が必要ですので、受給資格証・印鑑の他に変更内容がわかるもの(健康保険証や預金通帳)を持って手続きをしてください。また、破損したり、紛失したときは再交付します。
医療費助成の方法
☆会社の健康保険等の加入者の場合
- 医療機関で受診する際に、保険証と受給資格証を提示してください。
※福島県内の医療機関では、窓口負担が無料となります。 - 医療費の支払いがあった時は、「こども医療費助成申請書(黄色の用紙)」に医療機関の証明を受けて、役場へ提出してください。
- 助成金は、助成申請書を提出した翌月末に、指定口座に振り込まれます。
【ここに注意!】
- 医療費を助成する範囲は、保険診療分の窓口負担です。薬の容器代、差額ベッド代、検診・予防接種等は対象になりません。
- 加入している健康保険等から、高額療養費や家族療養費等の附加給付が受けられる場合は、その額を差し引いて助成します。
- 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知等を添付してください。
- 加入保険、振込口座等に変更が生じたときは変更届が必要です。
受給資格証と保険証、印鑑、預金通帳等を持参の上、役場で手続きを行ってください。 - 医療機関で支払いを済ませてから、5 年を過ぎると申請できません。
問い合わせ先
鏡石町役場税務町民課
TEL 62-2112(直通)
〒 969-0492 鏡石町不時沼345番地
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
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