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定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年11月01日

定額減税補足給付金(調整給付)は、定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付する給付金です。

 令和6年10月31日(木曜日)で確認書の受付は終了しました。

支給対象者

 町より令和6年度分個人町県民税を課税されている方(合計所得金額が 1,805 万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回る方。

※1:定率減税可能額
 ・所得税分=3万円×減税対象人数

 ・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
 ・減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
  (控除対象配偶者及び扶養親族については、国外居住者は除きます。)

※2:令和6年分推計所得額
 令和6年分の所得税額は、令和6年1月から 12 月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況を用いて算定します。
 なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。

給付額

①+②の合計額を支給(合計額を万円単位に切り上げて支給)

①所得税分定額減税可能額-令和
6年分推計所得税額(①<0の場合は0)

②個人住民税所得割分減税可能額-令和
6年分個人住民税所得割額​​​(②<0の場合は0)

申請方法

 給付対象となる方には、8月1日に給付額を記載した通知を送付しました。
 申請については、送付する通知の中の確認書をご返送いただくか、確認書内の二次元QRコードを読み取りマイナンバーカードを利用した電子申請をすることも可能です。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)まで

給付時期

 申請受付後、審査のうえ順次、給付金を支給します。
 ※町で不備のない確認書等の審査が完了してから30日程度が目安となります。なお、書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。

関連リンク

〇新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について
【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】 〈内閣官房ホームページ(外部リンク)〉

〇個人町県民税の定額減税について
【令和6年度の個人町県民税の定額減税について】

〇所得税の定額減税について
【定額減税特設サイト】〈国税庁ホームページ(外部リンク)〉 

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144