令和6年度 個人町県民税の定額減税について
更新日:2024年04月22日
令和6年度 個人町県民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の個人町県民税において定額減税を実施します。
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人町県民税所得割の納税義務者
※給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下の方
なお、下記に該当する方は減税対象外となります。
(1)令和6年度の個人町民税が非課税の方
(2)令和6年度の個人町県民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方
定額減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、1万円
【計算例】
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(3人)=5人
1万円×5人=5万円 → 納税義務者本人の個人町県民税が5万円減額されます。
定額減税の実施方法
(1)個人町県民税が給与から差し引かれる方(特別徴収)の場合
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均され、給与から徴収されます。定額減税対象者外の方は、例年通りの徴収方法となります。
(2)納付書や口座振替などでお支払いただく方(普通徴収)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等から差し引かれる方(年金特別徴収)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
また、減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
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