寝たきり高齢者等介護手当支給事業について
更新日:2023年10月31日
寝たきり高齢者等を在宅で介護する家族等の労をねぎらうとともに、経済的負担の軽減を支援するため、「鏡石町寝たきり高齢者等介護手当支給事業」を実施します。要件を満たす介護者(介護している方)に対し、月額1万円の手当を支給します。
(※この手当の受給が決定した場合でも、紙おむつ給付券の支給は継続されます。)
支給対象者
町内に住所を有し、常時家庭において「寝たきり高齢者等」を介護し、かつ、同居期間が6か月以上の方
寝たきり高齢者とは
この手当では「寝たきり高齢者等」を次のとおりとします。
(1)寝たきり高齢者
町内に住所を有し、常時寝たきり状態にあり、在宅で6ヶ月以上にわたり、歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むのに、家族等の介護なしでは困難である65歳以上の方で、要介護区分4又は5の認定を受けている方
(2)認知症高齢者
町内に住所を有し、在宅で6ヶ月以上にわたり、認知症の症状があり、日常生活を営むのに、家族等の介護なしでは困難である65歳以上の方で、要介護区分4又は5の認定を受けている方
(3)重度心身障がい者(児)
町内に住所を有し、身体の機能の障がい又は精神の障がいにより、6ヶ月以上にわたり、歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むのに、家族等の介護なしでは困難である方で、上記(1)・(2)と同程度以上の方
手当の金額
月額1万円 ※在宅期間が20日以上の月が支給対象です。
申請書類の提出
初めての申請
支給を申請する方は、次の書類を福祉こども課へ提出してください。
・寝たきり高齢者等介護手当受給資格申請書(様式第1号)
・手当振込先口座の通帳の写し(名義のふりがなと口座番号がわかるページの写し)
・寝たきり高齢者等介護手当受給資格証明書(様式第2号)
※寝たきり高齢者等介護手当受給資格証明書は、担当の居宅介護支援事業所または相談支援事業所に作成していただいてください。
実績報告
申請の結果、支給決定を受けた方は、8月(前期)と2月(後期)に次の書類を福祉こども課へ提出してください。
・寝たきり高齢者等介護手当支給実績報告書(様式第6号)
2年目以降の申請(現況届)
2年目以降は、改めて受給資格申請書の提出は必要ありませんが、4月中に、次の書類を福祉こども課へ提出してください。
・寝たきり高齢者等介護手当支給現況届(様式第7号)
受給資格に変更(喪失)があった場合
受給資格に変更があった場合は次の書類を提出してください。
・寝たきり高齢者等介護手当受給資格変更(喪失)届(様式第4号)
資格変更の例
・介護者(手当を受給する方)が変わった
・要介護者(介護を受けている方)又は介護者の住所が変わった
・振込口座を変更したい
・要介護者又は介護者が亡くなった
・施設に入所した など
様式
(1)【様式第1号】鏡石町寝たきり高齢者等介護手当受給資格申請書
※記入例(様式第1号)はこちら.pdf をご覧ください。
(2)【様式第2号】鏡石町寝たきり高齢者等介護手当受給資格証明書
※記入例(様式第2号)はこちら.pdf をご覧ください。
(3)【様式第4号】鏡石町寝たきり高齢者等介護手当受給資格変更(喪失)届
(4)【様式第6号】鏡石町寝たきり高齢者等介護手当支給実績報告書
※記入例(様式第6号)はこちら.pdf をご覧ください。
(5)【様式第7号】鏡石町寝たきり高齢者等介護手当支給現況届
※記入例(様式第7号)はこちら.pdf をご覧ください。
(6)常時介護(生計同一)に係る申立書
その他
当初、「この手当の受給が決定した場合は「紙おむつ給付券支給事業」の対象外となる」旨の案内をしておりましたが、内容を訂正いたします。
この手当の受給が決定した場合でも、紙おむつ給付券の支給は継続されます。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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