訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
更新日:2024年06月25日
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要です。
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)要介護度ごとの1月あたりの回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※生活援助中心型のみ対象(身体介護が混在するサービスは除きます。)
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更※)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
≪例≫ 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
※令和3年4月1日より、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は1年後でよいこととなりました。
提出書類
(1)「訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」
(2)居宅サービス計画書書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型サービスの訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
(3)訪問介護計画書の写し ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
提出方法
郵送又は窓口で提出してください。
様式、資料のダウンロード
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出票.docx (16KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出票.pdf (63KB)
介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について【問134】.pdf(334Kb)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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