このページの本文へ移動
担当課から探す

背景色

文字サイズ

公益通報者保護制度(外部公益通報)について

更新日:2025年12月16日

公益通報者保護法の概要

 公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取り扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。

外部公益通報とは

 外部公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、権限を有する行政機関等に対して通報することをいいます。

外部公益通報・相談窓口

 町では、労働者からの外部公益通報および相談を受け付けるため、外部公益通報・相談窓口を設置しました。

 通報しようとする方は、書面、電子メール等でお知らせください。

鏡石町公益通報取扱要綱.pdf

様式第1号(第5条関係)公益通報書.pdf

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 総務課 総務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553

get adobe reader

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)