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水道料金の基本料金を4か月分減免します

更新日:2026年01月26日

 町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月分(2期分)減免いたします。

減免対象者

 町の水道を使用している者(家庭用のみ)

※契約の用途が「営業用」「団体用」「工業用」「車庫用」「臨時用」は対象外

※申込み手続きは不要です。

減免対象期間

 令和8年3月及び5月検針分(2月から5月使用分、2期分)

減免内容

 水道料金の基本料金

 基本水量(10㎥/1期)を超えた分から使用水量に応じて加算される超過料金、水道メーター使用料及び下水道使用料は、通常どおりの請求となります。

※検針票(使用水量・料金のお知らせ)は減免前の金額が記載されていますが、後日減免通知等を郵送する予定です。

減免額

 家庭用(1件あたり、税抜) 

  2か月分(1期分):1,932円

  4か月分(2期分):3,864円

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 上下水道課 総務グループ

住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157