水道料金の基本料金を4か月分減免します
更新日:2026年01月26日
町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月分(2期分)減免いたします。
減免対象者
町の水道を使用している者(家庭用のみ)
※契約の用途が「営業用」「団体用」「工業用」「車庫用」「臨時用」は対象外
※申込み手続きは不要です。
減免対象期間
令和8年3月及び5月検針分(2月から5月使用分、2期分)
減免内容
水道料金の基本料金
基本水量(10㎥/1期)を超えた分から使用水量に応じて加算される超過料金、水道メーター使用料及び下水道使用料は、通常どおりの請求となります。
※検針票(使用水量・料金のお知らせ)は減免前の金額が記載されていますが、後日減免通知等を郵送する予定です。
減免額
家庭用(1件あたり、税抜)
2か月分(1期分):1,932円
4か月分(2期分):3,864円
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 上下水道課 総務グループ
住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157
