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指定給水装置工事事業者について

更新日:2025年08月18日

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。

 水道法では「給水装置が当該指定を受けた者の施行をした給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合、水道事業者へ申請をし、指定を受けなければなりません。

指定給水装置工事事業者の指定の更新について

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から「5年間」となり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。

対象者 

 指定番号:No.4~No.32

受付期間

 令和7年8月25日(月)~令和8年1月30日(金) 午前8時30分から午後5時15分まで

  ※土日祝祭日を除く

受付場所

 町上下水道課

 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町緑町264番地(鏡石浄水場内)

注意事項

 上記受付期間内、且つ指定の有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となります。失効すると町内の給水装置工事を施工することができません。

 受付期間を過ぎて申請した場合は、新規申請扱いとなります。

更新手続きに必要な書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

(2)機械器具調書(別表)及び写真

(3)誓約書(様式第2)

(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ※発行日から3か月以内

(5)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) ※主任技術者が変更になった場合のみ

(6)給水装置工事主任技術者免状及び主任技術者証の写し

(7)指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別紙1)

 ※ 提出書類記入例.pdf

指定更新手数料

 10,000円

※書類審査後、「鏡石町指定給水装置工事事業者更新証明書」を交付しますので、交付時に手数料を納入していただきます(別途、郵送でご案内いたします)。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 上下水道課 総務グループ

住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157

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