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指定給水装置工事事業者指定更新の手続きについて

更新日:2024年08月20日

指定更新手続きの受付方法の変更について

 水道法の一部が改正されたことにより、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。

 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者の皆さまは、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 なお、初回の更新時期は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。(初回の更新手続きは、町上下水道課より事前に郵送にてお知らせいたします。)

 また、次のとおり、指定更新手続きにかかる受付方法が令和6年8月より一部変更となります。

 ※ 詳しくは下のお知らせ等をご確認ください。

【変更点】

 (1)町からの更新通知の送付時期

    年2回(1回目...2月頃 2回目...8月頃)

 (2)受付期間、更新手数料及び工事店証の交付時期

    受付期間 ・更新通知1回目(2月頃)の対象者... 有効期限が満了する年の3~7月末

         ・更新通知2回目(8月頃)の対象者... 有効期限が満了する年の9月~翌年1月末

         ※ 受付期間内、且つ有効期限が満了する1か月前までを目安に申請してください。

    工事店証の交付及び更新手数料の納付時期... 有効期限が切れる前までに随時(引換交付)

 

 ※更新制度のお知らせ(チラシ)

 ※手続き方法の変更について(お知らせ)

 ※手続き方法の変更イメージ

指定を受けた日による指定の有効期限

鏡石町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日までの5年間

令和6年中の更新申請受付期間

対象者 

 鏡石町より指定を受けた日:平成25年4月1日~令和元年9月30日

 指定番号:№98~№106

受付期間

 令和6年8月20日(火)~令和7年1月31日(金) 午前8時30分から午後5時15分まで

  ※土日祝祭日を除く

受付場所

 町上下水道課

 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町緑町264番地(鏡石浄水場内)

注意事項

 上記受付期間内、且つ指定の有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となります。失効すると町内の給水装置工事を施工することができません。

 受付期間を過ぎて申請した場合は、新規申請扱いとなります。

更新手続きに必要な書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

(2)機械器具調書(別表)及び写真

(3)誓約書(様式第2)

(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ※発行日から3か月以内

(5)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) ※主任技術者が変更になった場合のみ

(6)給水装置工事主任技術者免状及び主任技術者証の写し

(7)指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別紙1)

 ※ 提出書類記入例.pdf

指定更新手数料

 5,000円

※書類審査後、「鏡石町指定給水装置工事事業者更新証明書」を交付しますので、交付時に手数料を納入していただきます(別途、郵送でご案内いたします)。

※指定更新手数料の見直しが検討されており、令和7年4月より変更となる場合があります(令和7年以降に有効期限満了となる事業者様から順次対象となります)。ご面倒とご負担をおかけしますが、指定更新手数料のご準備について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 上下水道課 総務グループ

住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157

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