指定給水装置工事事業者制度の更新の受付について
更新日:2023年07月20日
鏡石町指定給水装置工事事業者の皆さまへ
水道法の一部が改正されたことにより、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者の皆さまは、有効期間内での更新手続きが必要となります。
なお、初回の更新時期は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。(初回の更新手続きは、町上下水道課より事前に郵送にてお知らせいたします。)
指定を受けた日による指定の有効期限
鏡石町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日までの5年間 |
令和5年度の更新申請受付期間
対象者
鏡石町より指定を受けた日:平成19年4月1日~平成25年3月31日
指定番号:№82~№97
受付期間
令和5年8月1日(火)~令和5年9月29日(金)(持参の場合は、平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
受付場所
町上下水道課
〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町緑町264番地(鏡石浄水場内)
注意事項
指定の有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となります。失効すると町内の給水装置工事を施工することができません。
受付期間を過ぎて申請した場合は、新規申請扱いとなります。
更新手続きに必要な書類
(3)誓約書(様式第2)
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ※発行日から3か月以内
(5)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) ※主任技術者が変更になった場合のみ
(6)給水装置工事主任技術者免状及び主任技術者証の写し
指定更新手数料
5,000円
※書類審査後、「鏡石町指定給水装置工事事業者更新証明書」を交付しますので、交付時に手数料を納入していただきます。(郵送でご案内いたします。)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 上下水道課 総務グループ
住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157
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