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単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換について

更新日:2020年12月25日

浄化槽とは.....

「浄化槽」は、トイレの汚水のみを処理する「単独浄化槽」とトイレの汚水と生活雑排水の両方を処理する「合併処理浄化槽」に大別されます。平成1341日から浄化槽法が改正され、現在は単独処理浄化槽の設置は認められておらず、すでに設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽の設置に努めなければならいとして、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課されています。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が必要な理由

 私たちが流している生活排水は、川や湖沼、海の水質汚濁の原因の一つです。単独浄化槽では処理されないトイレ以外の生活雑排水は、生活排水全体の有機汚濁のうち70%以上を占めるといわれており、合併処理浄化槽に比べ排出量が8倍にもなります。このため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換することで、河川などの水質に与える影響を8分の1に減らすことでき、さらに側溝へ流す排水は、合併処理浄化槽により処理されていますますので、悪臭や害虫の発生も抑えられ、ご家庭周辺の生活環境も良くなります。

下水道・合併処理浄化槽を利用しましょう

 生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽やくみ取り便槽は、放流先の水路や河川、そこから繋がる湖や海の水を汚しています。水環境を守るため、生活環境を良くするため、下水道に接続または合併処理浄化槽に転換をお願いします。

公共下水道供用開始区域内の方 公共下水道に接続をお願いします。
農業集落排水処理区域内の方 農業集落排水へ接続してください。
上記以外の方 合併処理浄化槽の設置をお願いします。

合併処理浄化槽の設置に補助金制度があります

 町では、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を推進するため、一定の条件のもと合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽やくみ取り便槽の撤去に対して補助金制度を設けています。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 上下水道課 事業グループ

住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157