水道加入金・下水道等の負担金について
更新日:2020年09月14日
水道加入金について
水道事業の経営は、税金を使わずに水道料金などの収入でまかなわれていますが、多額の費用をかけて水道施設の整備・拡充を行っています。
これは現在水道を利用している方のほかに、これから利用しようとする方のために負担の公平性を図るために行っています。
そこで、この費用の一部を新しく水道を利用する方に負担していただこうとするのが、水道加入金です。
加入金は、新たに水道工事をお申し込みいただく時などに、工事申込者に納めていただくものです。
水道加入金は次の場合に必要です
1.新しく水道を利用するために、水道工事を申し込むとき。
2.水道メーターの口径を大きくしたり、改造工事等を申し込むとき。
水道加入金額について
水道加入金は給水管の口径に応じて金額が定められています(下表)。
改造(増径)をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額の差額となります。
水道加入金表について
口径(ミリメートル) | メーターを新設する場合の金額 (税込) | 備 考 |
φ13ミリメートル | 88,000円 | φ13の場合の給水栓数は、10栓まで |
φ20ミリメートル | 202,400円 |
メーターの口径を大きくする場合、 改造前と改造後のメーターの 口径に応じた額の差額 |
φ25ミリメートル | 352,000円 | |
φ30ミリメートル | 563,200円 | |
φ40ミリメートル | 1,091,200円 | |
φ50ミリメートル | 2,041,600円 | |
φ75ミリメートル | 5,623,200円 | |
そ の 他 | 町長が定める |
公共下水道受益者負担金について
受益者負担金とは?
公共下水道は、衛生的で住み良い生活をするうえで欠かすことのできない施設ですが、下水道工事は多額の費用がかかります。公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、下水道の恩恵を受けることができる人は、下水道が整備された区域の方に限られます。このような場合、その建設費を全て税金で賄うことは、下水道が整備されていない方に対して不公平になります。そこでこの建設費用の一部を都市計画法に基づき公共下水道が整備される区域内に土地を所有する方などに、その面積に応じて負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者負担金の対象となる土地は?
下水道が整備される区域内の宅地、田、畑、雑種地、山林等の土地が全て対象となります。なお、農地、山林など土地の状況等により徴収猶予(宅地化されるまで徴収を延期すること)や、公園、道路など土地の状況等により減免(減額、免除すること)の制度があります。
受益者とは?
・公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方
・地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的になっている土地については、権利者と土地所有者が協議して、どちらが受益者となるか決めていただきます。
受益者に変更があった場合は?
受益者申告書提出後に受益者に変更があった場合は、「下水道事業受益者等変更届」が必要となります。なお、受益者負担金については、納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付することになります。
一度に全部納めると?
全期前納報奨金制度があり、初年度の第1期の納期限(7月末)までに、まだ納期が到来していない5ヶ年分まとめて納入すると、第2期以降の負担金に10パーセント乗じた額を報償金として差し引いて納入できます。(下記の一括払いの例を参考にしてください)
負担金額について
1平方メートルあたりの負担金額(単価)は420円です。
なお、その土地に対しての負担金の賦課は一度だけです。
計算例
200平方メートルの土地所有者の負担金額は
200平方メートル × 420円/平方メートル = 84,000円(100円未満切捨て)
(1)分割払いの例
1年間4期で5年に分けて納入する場合、計20回で納入いただきます。
各年の負担金 | 期別の負担金(円) | ||||||||
各年 | 負担金(円) | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||||
1年目 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
2年目 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
3年目 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
4年目 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
5年目 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
計 | 84,000 |
●各年の負担金に千円未満の端数がある場合、初年度に合算
●期毎の負担金に千円未満の端数がある場合、第1期に合算
(2)一括払いの例 (全期前納報奨金制度)
(A) 84,000円(総額) - 5,000円(初年度第1期) = 79,000円(第2期以降の負担金残額)
(B) 79,000 × 10%= 7,900円(前納報奨金)
(A) - (B) = 76,100(一括払いで終了)
※一括納入は、前納報奨金を差し引いた額の納付書で納入いただきます。
負担金の納期と納入方法について
(1)納期
・分割払いの場合は、5年間年4回に分けて納入いただきます。
・一括納入の場合は、初年度第1期までに納入いただきます。(全期前納報奨金制度)
期別 | 納入期限 |
第1期 | 7月末 |
第2期 | 9月末 |
第3期 | 11月末 |
第4期 | 1月末 |
口座振替の方については納付書は発行しません。
(2)納入方法
納入方法には基本的に下記の2種類となります。
①納付書による現金納入
7月中旬頃に納付書が送付されますので納期までに役場窓口、各金融機関、各提携コンビニエンスストア等にて納めて下さい。なお納入窓口は納付書に記載してあります。※一括納入の場合、口座引き落としの取り扱いをしておりませんので、初年度に一括納入用納付書が同封されておりますので、お間違えのないように納めて下さい。
②分割納入は便利な口座振替をお勧めします
分割納入は口座引き落としが便利です。取扱い金融機関の窓口にて町税等口座振替依頼書に必要事項を記入の上、お申し込みください。通帳及び通帳の登録印が必要となります。
なお手続きには1ヶ月程度かかりますので手続き後の最初の納期に間に合わない場合もございますのでご了承下さい。口座振替取扱金融機関は下記のとおりです。
須賀川信用金庫各支店 東邦銀行各支店 夢みなみ農業協同組合各支店
福島県商工信用組合各支店 大東銀行各支店 ゆうちょ銀行(郵便局)
※なお、町税等口座振替依頼書は役場ほか、各金融機関の鏡石支店にありますのでご留意下さい。
農業集落排水事業分担金について(成田・深内地区の一部)
公共下水道受益者負担金制度と同様に、下水道が整備されると快適な生活と利便性が向上します。このような恩恵は、下水道が整備された処理区域内の限られた方しか受けられないため、負担の公平性を図るため、建設費の一部を受益者の方々に負担いただくための制度です。
分担金の額について
汚水桝1箇所あたり 106,000円
納入方法について
・農業集落排水事業分担金は、納付書による一括納入のみの取り扱いになります。(納期は随時となります)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 上下水道課 総務グループ
住所:〒969-0404 鏡石町緑町264番地
電話:(0248)62-2119・2348/FAX:(0248)62-7157