農耕トラクタ等の特殊車両通行許可申請について
更新日:2024年06月19日
特殊車両通行許可申請の手続きについて
道路法では、一定の規格(以下、「一般的制限値」という。)を超えた車両が公道を通行するには、特殊車両通行許可が必要となり、道路管理者へ申請が必要となります。
農耕用トラクタに「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着した時に一般的制限値を超えた状態のまま公道を走行する場合には、特殊車両通行許可申請が必要です。
農耕用トラクタに「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着した時に一般的制限値を超えた状態のまま公道を走行する場合には、特殊車両通行許可申請が必要です。
車両制限令についての基準(抜粋)
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ | 総重量 | 20トン |
軸 重 | 10トン | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18トン | |
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸距がいずれも9.5以下:19トン | ||
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20トン | ||
輪 荷 重 | 5トン | |
最小回転半径 | 12メートル |
1.申請窓口
鏡石町内の町道のみを通行する場合は、役場都市建設課へ申請してください。町道と県道や国道、又は県道のみ、国道のみを通行する場合には、申請窓口が異なります。
なお、許可証の発行までに2~3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
なお、許可証の発行までに2~3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
例示 | 通行する道路 | 申請先 | 電話 |
1 | 町道のみ | 鏡石町役場 都市建設課事業グループ | 0248-62-2116 |
2 | 町道と県道 | 福島県県中建設事務所 行政課 | 024-935-1329 |
3 | 町道と国道 | 国土交通省 郡山国道事務所 管理課 | 024-946-0333 |
4 | 町道と県道と国道 | 国土交通省 郡山国道事務所 管理課 | 024-946-0333 |
※通行する経路の中に、他の道路の横断のみが含まれる場合は、当該横断道路を「通行する道路」とはみなしません。
例 町道の通行経路に、県道や国道を横断のみを含む場合は、「町道のみ」の通行となります。
例 町道の通行経路に、県道や国道を横断のみを含む場合は、「町道のみ」の通行となります。
2.申請(必要)書類(鏡石町に申請する場合。)
※町道のみを通行する場合の申請書類となります。
県道、国道を通行する場合につきましては、申請書類が異なりますので申請先の所管道路管理者へお問合せください。
(1)必要書類
必要書類 | 部数 | 申請区分 | |
申請車両が1台のみ | 申請車両が2台以上 | ||
申請書(様式第1) | 1部 | ◯ | ◯ |
標識交付証明書の写し又は自動車車検証の写し | 車両ごとに1部 | ◯ | ◯ |
別記様式1 車両内訳書 | 2部 | - | ◯ |
別記様式2 車両諸元に関する説明書 | 2部 | - | ◯ |
通行経路図 | 2部 | ◯ | ◯ |
3.手数料
通行経路が町道のみの場合は、手数料は無料となります。
通行経路が複数の道路管理者にわたる場合には、手数料が必要となります。許可手数料については申請先へお問い合わせください。
4.許可期間
最大2年以内となります。2年以上継続して通行する場合は2年毎に許可更新が必要となります。
(通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する場合のみ)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 都市建設課 事業グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2116/FAX:(0248)62-2144
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