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自転車の安全で適正な利用について ~自転車利用者の全世代にヘルメット着用が努力義務化されました~

更新日:2023年06月05日

 自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、福島県において令和3年10月に「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しましたのでお知らせいたします。

 この条例では、利用する自転車の必要な点検・整備や防犯対策を行うとともに、反射材や乗車用ヘルメットなど交通事故防止・被害軽減を図るための器具の使用に努めることや、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化などが規定されており、本町においても町民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、自転車利用者を含めた交通安全対策を推進し、広く町民の方に交通事故防止に係る啓発等を行っていきます。

1 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の主な内容

〇 点検整備・安全器具の使用等

 利用する自転車の必要な点検・整備や防犯対策を行うとともに、交通事故防止・被害軽減を図るための器具の使用に努める。

〇 自転車損害賠償責任保険等への加入等(令和4年4月1日から加入義務化)

 自転車利用者(未成年者の保護者を含む)や、事業活動において自転車を利用する事業者などに自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化し、小売業者、事業者、学校などの関係者は、自転車の購入者、通勤・通学での利用者に対し、保険加入確認に努める。

【保険加入が必要な方(被保険者)】

・ 自転車利用者・・・通勤、通学、買い物等で日常的に自転車を利用する場合
・ 保護者・・・未成年の自転車利用者がいる場合
・ 事業者・・・事業活動で自転車を利用する場合
・ 自転車貸付業者(有償、無償を問いません)

※ その他、自転車損害賠償責任保険等の種類及び取扱事業者の詳細につきましては、福島県生活環境部生活交通課ホームページ(4 自転車損害賠償責任保険等への加入)を参照願います。

 ⇒ http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/zitensya-zyourei-seitei.html

〇 自転車交通安全教育等

 県、学校、保護者、事業者等の関係者が、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める。

〇 道路環境の整備

 県は、国・市町村と連携し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境を整備する。

2 自転車の交通ルール

【自転車安全利用五則】(令和 4 年 11 月 1 日交通対策本部決定)

 1 車道が原則、左側を通行

   歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットを着用

3 大切な命を守る「自転車ヘルメット」
  ~乗るときは必ずかぶりましょう~

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 改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から年齢を問わず、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

 交通事故に遭った際、ヘルメットの着用により、致命傷となりやすい頭部への損傷を軽減することができます。

 皆さんの大切な命を守るために、自転車利用時は必ずヘルメットを着用しましょう。また、周囲の方々に着用を勧めましょう。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 総務課 危機管理グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553

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