消防団協力事業所表示制度
更新日:2023年04月01日
消防団協力事業所表示制度とは
全国的に、地域防災の中核的存在である消防団の団員数が年々減少しており、このままでは、地域の防災体制に支障をもたらすことになると憂慮されています。
また、社会構造の変化や就業構造の変化などにより、以前は農家の方や自営業主がその主な割合を占めていましたが、近年では、消防団員の約7割が被雇用者となり、被雇用者が入団しやすく、活動しやすい環境整備が求められています。
そこで、総務省消防庁では、平成19年1月1日に「消防団協力事業所表示制度」を導入しました。
これは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制の充実強化を図ることを目的とした制度で、鏡石町でも平成27年3月に「鏡石町消防団協力事業所表示制度」を導入しました。
表示証交付の条件
次の(1)から(4)の基準のいずれかに該当することにより、申請の上、表示証の交付が受けられます。
(1)従業員が鏡石町消防団員として2人以上入団している事業所等
(2)従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3)災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4)その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等
表示証交付のメリット
表示証を事業所等へ表示するほか、ホームページや従業員の名刺等に掲載することにより、広く「消防団協力事業所」として地域貢献活動を広報することができ、事業所のイメージアップにつながります。
消防団協力事業所マーク
事業所の消防団への協力を消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結を力強く表現し、ハート型は地域を思う心を併せて表現しています。
【消防団協力事業所表示制度のイメージ】
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 危機管理グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553