農地の改良行為について
更新日:2024年08月29日
農地改良について
「農地改良」とは、農業上の利用の改善を目的として、農地の所有者又は耕作者が行う盛土又は切土等による農地の形質変更を伴う行為をいい、残土処分場のように土砂等の処分のみを目的としたものは、農地法第4条第1項又は第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものをいいます。
そのため、土砂等の処分のみを目的としたものは、農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地改良の範囲について
農地改良行為の適用範囲は、以下の要件をすべて満たすものとし、農地転用に該当しないものとして取り扱います。
ただし、次の(1)から(3)までの要件を満たさない場合であっても、生産性の向上等が見込まれるときは、農地改良として取り扱います。
(1)施工期間が3ヶ月以内であること。
(2)施工面積が1,000平方メートル以下であること。
(3)造成高が現況より原則1メートル以下であること。(ただし、傾斜地等の位置によって高低差がある場合は、隣接地
の最低部までの高低差が2メートル以下であること。)
(4)盛土の土質は耕作に適した良質土のみ使用すること。
(5)農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものではないこ
と。
手続きについて
農地改良を行う場合は、事前に農業委員会へ届出が必要となります。
農地改良行為を施工する者(届出人)は、農業委員会へ「農地改良届出書兼誓約書」に関係書類を添付して提出してください。
また、農地改良工事が完了した後は「農地改良完了報告書」に関係書類を添付して提出してください。
添付書類(着工前)
(1)位置図
(2)工事計画図面(計画平面図及び計画断面図)
(3)着工前写真
(4)他法令等の手続きが必要な場合は、関係機関へ提出した申請書等の写し
(5)その他必要な書類
添付書類(着工後)
(1)農地改良工事完了後の写真
届出及び完了後様式
注意事項
・施工にあたり、付近の農地、農作物、道水路、その他について損害および被害を与えた場合は、復旧及び補償いただきます。
・原則として工事完了後は、3年以上農地として有効利用してください。
・届出内容と異なる農地改良工事を行っていた際は、是正指導を行う場合がございます。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 農業委員会事務局
住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550
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