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農地の適正な管理について

更新日:2024年08月29日

農地の適正な管理について

近年、農業者の高齢化や担い手不足等により、耕作されていない農地(遊休農地)が増えています。

農地法第2条の2では「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務が規定されております。

農地が雑草の繁茂等により荒廃化し続けると、病害虫の発生や鳥獣の巣となり周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、耕作しない場合であっても適正な管理(耕起、草刈り等)をお願いいたします。

農地利用状況調査について

鏡石町農業委員会では、農地法第30条の規定に基づき、毎年8月頃に利用状況調査を実施しています。

調査中は、農地の立ち入りや農家の皆様にお話を伺う場合もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

農地利用意向調査について

上記利用状況調査の結果、遊休農地と判定された農地に対して、農地法第32条の規定に基づき、意向調査を実施いたします。

意向調査では、今後農地の貸し付けを行うか、自身で耕作・管理するかなどを調査しておりますので、ご回答ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 農業委員会事務局

住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550