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令和7年度鏡石町定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月25日

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に鏡石町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。

※令和7年1月2日以降に鏡石町に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。

不足額給付Ⅰについて

令和6年度に実施した当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付Ⅰの対象者

鏡石町に令和7年1月1日居住していて鏡石町で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方

<対象となりうる例>

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

・令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人市県民税所得割が減少した場合  など                  


2 令和6年中に扶養親族が増えた場合

・こどもが生まれたことで扶養親族が増えたり、新たに遠方の家族と生計同一になり、扶養することになった場合 など

不足額給付Ⅰの支給額


本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付Ⅰイメージ.pdf

不足額給付Ⅱについて

不足額給付Ⅱの対象者

鏡石町に令和7年1月1日居住していて鏡石町で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方

1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)

2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)

3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方

※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

不足額給付Ⅱの支給額

原則4万円(定額) ※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)

申請方法と支給日

※支給対象者ではない方には、通知等は届きません。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)を受給している場合

令和7年8月25日付で「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を送付しております。

このお知らせが届いた方は、原則申請手続きは不要です。不足額給付は、当初調整給付金を支給した口座に振り込みを行いますので、振込口座を変更する場合は、令和7年9月4日(木)までに税務町民課までご連絡ください。

振込指定口座の変更がない場合、振込日は令和7年9月17日(水)を予定しております。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)を受給していない場合

令和7年8月下旬を目安に「確認書(封書)」を送付いたします。

必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、令和7年10月31日(金)までに税務町民課までご返送ください。

なお、確認書の返送があってから、指定の口座に振り込むまで、おおむね1、2か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

確認書の受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。

その他

・令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象となりません。

 また、令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。

・定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

  ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

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