国民健康保険税
更新日:2026年07月06日
国民健康保険の保険料(国保税)は、被保険者の皆さんの医療費給付など、制度運営のための重要な財源です。納期内の納付をお願いします。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者(通知をお送りする方)は制度上、被保険者の属する住民世帯の世帯主の方となります。
このため世帯主の方が社会保険の方など国保以外の保険加入者の場合も、世帯主の方が納税義務者となります。(その場合の世帯主を「擬制世帯主」と呼びます。なお、擬制世帯主の方については国保税額の算定対象にはなりません。)
国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税は医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)、子ども子育て支援金分(子ども分)の4項目で構成され、それぞれの算定額の合計額となります。
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※介護保険納付金分(介護分)は、40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)のみ対象となります。また子ども子育て支援金分のうち、均等割額については18歳以上の加入者(年度末までに18歳に到達するいわゆる高校生世代は除く)が対象となります。
※4項目それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があり、下記の表の税率や税額で算定されます。
※子ども子育て支援金分(子ども分)は、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるために、社会保険や後期高齢者医療保険などを含め、すべての公的医療保険の加入者から支援金を拠出して国へ納付する令和8年度開始の新しい制度です。詳しくは下段の「令和8年度からの子ども・子育て支援金制度について」をご覧下さい。
令和8年度の税率等
| 令和8年度 |
所得割 (前年の所得で計算) |
均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
課税限度額 (上限額) |
|---|---|---|---|---|
|
医療給付費分 (全加入者) |
6.57% | 21,300円 | 15,600円 | 67万円 |
|
後期高齢者支援金分 (全加入者) |
2.37% | 7,300円 | 5,700円 | 26万円 |
|
介護保険納付金分 (40歳~64歳) |
2.14% | 9,200円 | 4,600円 | 17万円 |
|
子ども子育て支援金分 (全加入者) |
0.27% |
1,400円 (18歳以上のみ) |
800円 | 3万円 |
|
合 計 (全て該当の場合) |
11.35% | 39,200円 | 26,700円 | 113万円 |
・現行の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護保険納付金分の税率は令和7年度と同率(据え置き)です。
・国保税は毎年度、4月1日を算定基準日として、国保加入者の前年中の所得額などをもとに年度末(3月末)までの各世帯の年税額を算定し、7月中旬頃にその年度の当初分の課税を決定し、納税通知書を発送しています。
・国保税は年度の途中で加入したり、脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月分まで、月割単位で課税されることになります。このため7月の当初課税分の納税通知までに、転出や社会保険への加入など資格喪失の異動があったり、納税義務者である世帯主が変更になった場合は、加入月数分で算定した税額通知を対象の世帯主の方にお送りすることになります。
・当初の納税通知以降も、窓口等で届出された情報をもとに毎月、税額を算定し、国民健康保険への途中加入や転入などで新たに月割で税額が生じたり、変更が生じる場合は対象者の方へ通知を行います。なお加入の届出が遅れた場合、遅れた分の国保税は過去に遡って課税され、納める必要がありますのでご注意ください。
・他の市区町村から転入した場合、1月1日時点の居住地がその年度の住民税の課税市区町村となるため、国保税の算定基礎となる前年中の所得額を町では把握出来ないことから、前住所地への所得照会事務が必要となります。このため税額の確定までお時間を要する場合がありますのでご了承下さい。なお照会の結果を元に再算定し、税額に変更が生じた場合は、改めて税額変更の通知をいたします。
令和8年度からの「子ども・子育て支援金制度」について
国では、去る令和6年6月の国会において、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」を充てることを可決、法制化しました。この決定に従って令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。
この制度は、全ての年代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充や児童手当の拡充など、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための制度で、社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険などのすべての公的医療保険の加入者から支援金を保険料とともに徴収し、国へ納付する新しい制度です。
国民健康保険税では「医療給費費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険納付金分」の3項目で構成されていましたが、令和8年度からは「子ども子育て支援金分」を加えた4項目で税額を計算することになります。本制度へのご理解とご協力をお願いいたします。
※国(厚生労働省・こども家庭庁)では、「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせ専用のコールセンターを設置しています。わからないことやご質問がある場合は、下記にお問い合わせください。
◎問い合わせコールセンター
電話番号 0120-303-272 【受付時間:9時から18時まで(日・祝日は除く)】
◎国リーフレット ①子ども・子育て支援金が開始します ②国保・後期高齢者医療加入者向け広報資材
◎こども家庭庁ホームページ(リンク) 子ども・子育て支援金制度について
国保税の納付方法等
(1)普通徴収(口座振替や納付書により納めていただく方法)
国保税の納付は、平成28年7月から原則として口座振替での納付をお願いしています。(口座振替を強制するものではありません。)口座振替は、納め忘れや納付の手間が省けて大変便利です。現在、納付書で納めている方は口座振替の手続きをしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
また、令和5年度からは町税の納付書に印刷されているQRコードをスマートフォン決済アプリで読み取って納付する便利な納付方法も導入されております。詳しくは下記の「町税などの納付」についてのページをご覧の上、是非ご活用ください。
◎町税などの納付方法について(リンク)
令和8年度 普通徴収による国保税の納付期別(回数)と納期限
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 11月2日 | 11月30日 | 12月25日 | 2月1日 | 3月1日 |
(2)特別徴収(公的年金から天引きにより納めていただく方法)
・65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3の要件にすべてに当てはまる世帯については、支給される公的年金(2か月ごと、年6回)から天引きで国保税を納めていただくことになります。
1.世帯主が国保の被保険者となっていること
※世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者の場合や75歳以上で後期高齢者医療の加入者の場合は、該当しません。
2.世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳から74歳であること
※世帯内に65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合は、該当しません。
3.年金の年額が18万円以上であり、天引きされる介護保険料と国保税を合わせた額が、年金額の2分の1を超えないこと
【注意】現在、普通徴収で納付されている方も、上記の要件を満たした場合は、年金特別徴収に納付方法が自動的に変更となります。また下記のケースなどで要件から外れた場合は、年金特別徴収から普通徴収に切り替わることもあります。
①被保険者が75歳になる場合(後期高齢者医療制度への移行で国保の資格を喪失する場合)
②年度の途中に世帯内の被保険者の異動や税額が変更された場合(非該当者の加入や支給年額の1/2を超えるなど)
・毎年度の国民健康保険税は、前年中の所得が確定した7月に年税額が確定するため、4月、6月及び8月の徴収額については基本的に前年度の2月分の納付額と同じ額で仮徴収し、10月、12月及び翌年2月の額については、確定した年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分割した額で本徴収します。なお前々年に比べて前年の年間所得が大きく変動し、年税額が変動すると、上記の仮徴収額と本徴収額に偏りが生じるため、6月及び8月の仮徴収額を調整して全体を均一に平準化する場合があります。
国保税を滞納した場合
次のような措置がとられます。
①督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
②特別療養費の支給対象となります。資格確認書、資格情報のお知らせに「特別療養」と記載されます。
(このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。)
③国保の給付の、全部または一部を差し止められます。
④さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納国保税にあてられます。
※上記の措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
国保税の軽減
所得が一定基準以下の場合、国保税の「均等割」「平等割」が一部軽減されます。
【注意】所得の申告をされていない(未申告)の方がいる世帯の場合は軽減判定が出来ませんでの軽減はされません。
| 軽減区分 | 被保険者の総所得金額等の合算額 |
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等※1)の数-1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円 × (被保険者数※2)+ 10万円 ×(給与所得者等※1)の数-1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円 × (被保険者数※2)+ 10万円 ×(給与所得者等※1)の数-1) |
※1「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)又は
125万円(65歳以上)を超える方のことです。
※2「被保険者数」とは国民健康保険の被保険者や国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた人数です。 ◎この他、軽減判定制度として未就学児に係る均等割の軽減や後期高齢への移行による単身国保世帯への一定期間の軽減判定があります。また出産被保険者の産前産後期間に係る所得割及び均等割の軽減措置や会社都合等(解雇等)により失業した方への軽減措置については、申請届出により軽減される場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
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