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国民健康保険税

更新日:2024年07月08日

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)制度運営のための重要な財源です。納期内納付をお願いします。

国保税の算定方法

国保税は、医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金分(支援金分)と介護保険納付金分(介護分)の合計額となります。
介護分は、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に課税されます。

令和6年度の税率等

区分 医療分
(全加入者)
支援金分
(全加入者)
介護分
(40~64歳)
所得割
(加入者の前年の所得により計算)

6.57%

2.37% 2.14%
均等割
(加入者1人あたりの金額)
21,300円 7,300円 9,200円
平等割
(1世帯あたりの金額)
15,600円 5,700円 4,600円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

納税義務者

国保税の納税義務者(納めていただく方)は、各世帯の世帯主です。世帯主が国保加入者でない場合でも納税義務者(擬制世帯主といいます。)となりますが、この場合、世帯主についての所得割額及び均等割額は課税されません。

国保税の納付方法等

国保税の納付は、平成28年7月から原則として口座振替での納付をお願いしています。(口座振替を強制するものではありません。)口座振替は、納め忘れや納付の手間が省けて大変便利です。現在、納付書で納めている方は口座振替の手続きをしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。また、令和5年度から町税の納付書に印刷されているQRコードをスマートフォン決済アプリで読み取り、納付する方法も導入されましたので是非ご活用ください。                    

国保税は年度ごとに計算して決定しますので、年度の途中で加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月までが月割で課税されることになります。 

他の市区町村から転入した場合、国保税算定の基礎となる前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。所得金額が判明後、税額が変更されることがあります。

加入の届出が遅れた場合、遅れた分の国保税も、遡って納めることになります。

令和6年度 納付の回数及び納期限
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 1月31日 2月28日

なお、以下のすべてに該当する方は国保税が年金より徴収されます。

  1. 世帯主が65歳以上74歳以下で国保加入者である場合
  2. 国保加入者が全員65歳以上74歳以下である場合
  3. 年金支給額が年額18万円以上であり、国民健康保険税および介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない場合

国保税を滞納した場合

次のような措置がとられます。

①督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。

②有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

③保険証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。
 (このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。)

④国保の給付の、全部または一部を差し止められます。

⑤さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納国保税にあてられます。

※上記の措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。

国保税の軽減

所得が一定基準以下の場合、国保税の「均等割」「平等割」が一部軽減されます。

軽減区分   被保険者の総所得金額等の合算額
7割軽減 43万円 + 10万円 × (給与所得者等(※1)の数-1)
5割軽減 43万円 + 29万5千円 × (被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)
2割軽減 43万円 + 54万5千円 × (被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)

※1 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)又は
   125万円(65歳以上)を超える方のことです。

※2 所得の申告をされていない場合は軽減されません。                                                                    ※3 被保険者数は、同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。
※4 会社都合等(解雇等)により失業した方については、届出により国保税が軽減される場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144