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償却資産(固定資産税)について

更新日:2022年12月23日

償却資産とは

個人や法人で事業をしている人が、その事業のために所有している機械、器具、備品等をいい、固定資産税の課税対象になります。

例として、

➀構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)

➁機械及び装置(旋盤、ポンプなど)

➂船舶

④航空機

⑤車両及び運搬具(貸車、トロッコ、大型特殊自動車など)

⑥工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)

⑦建物付属設備(家屋として課税されるものを除く。)

などの事業用資産です。家庭用の工具やパソコン等は課税対象にはなりませんが、事業用に使用している場合や貸付をしている場合は課税対象になります。

鏡石町内に上記の償却資産を所有の場合は、毎年1月1日現在の資産状況をその年の1月31日までに町税務町民課へ申告する必要があります。

償却資産の対象にならないもの

➀土地

➁建物(家屋として課税されるもの)

➂無形減価償却資産

④使用可能期間1年未満の資産

⑤少額償却資産(取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの)

⑥一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの)

⑦自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。

税額の計算

➀資産1件ごとの価格(評価額)の算出

・前年中に取得された償却資産

取得価額 × (1-減価率/2)= 価格(評価額)

・前年より前に取得された償却資産

前年度の価格 × (1-減価率)= 価格(評価額)・・・A

※ただし、Aにより求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額が価格となります。

➁課税標準額の算出

課税標準額=各資産の評価額の合計

※償却資産の免税点は150万円なので鏡石町内に所在する償却資産の課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。

➂税額の算出

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て) となります。

償却資産の申告について

一度申告いただいた事業者には、翌年からは毎年12月中旬頃に申告書一式を送付します。書類が届きましたら、その年の資産の増減を申告していただきます。前年中に資産の増減がない場合でも申告をお願いします。

令和6年度分償却資産申告書は令和5年12月13日(水)に発送しました。

償却資産を所有しているが申告をしていないかたや、毎年申告をしているが申告書が届かないかたは、税務町民課税務グループまでお問い合わせください。

法定申告期限は毎年1月31日になっています。期限内の申告をお願いいたします。

申告書の用紙が必要な方は下記からダウンロードください。また、税務町民課にも用紙を準備しておりますのでお問い合わせください。

・償却資産申告書.pdf

・種類別明細書(増加資産・全資産用).pdf

・種類別明細書(減少資産用).pdf

※前年中に廃業等をされた場合や事業を行っていても償却資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書の備考欄に記入し、申告をお願いします。

●申告の方法

1.書類による方法

窓口へ直接持参するか郵送でお送りください。

2.電子申告による方法

eLTAX(エルタックス)による申告も受け付けています。

詳しくは地方税ポータルシステムのHP(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

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