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軽自動車税(種別割)

更新日:2022年08月26日

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金で、納期限は毎年4月30日です。

 税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。また、自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。

※「環境性能割」等、税制改正の詳細は総務省ホームページをご覧ください。→総務省(リンク)

バイク・軽自動車の変更手続を忘れずに

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。

 したがって、3月末日までに廃車や変更の手続をしないと、実際は使用していなくても課税されることになりますので、次のような場合は必ずそれぞれの窓口で手続を済ませてください。

  • 廃車や下取りに出したとき
  • 譲り渡し、譲り受けたとき
  • 転居したときなど

【手続先】

 ●原動機付自転車、小型特殊自動車      →  鏡石町役場税務町民課(電話:0248‐62‐2114)

 ●軽自動車(三輪、四輪乗用、四輪貨物等)  →  軽自動車検査協会福島事務所(電話:050-3816-1837)

 ●二輪の軽自動車、二輪の小型自動車     →  福島運輸支局(電話:050-5540-2015)

 ※手続きの方法等は車種や変更内容により異なりますので、事前に電話等で手続き先にご確認ください。

原動機付自転車等の税額

車     種

税額(年間)

原動機付自転車

総排気量50cc以下

2,000円

50ccを超え90cc以下

2,000円

90ccを超え125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業車

2,400円

その他のもの

5,900円

二輪の小型自動車

6,000円

特殊けん引車

3,600円

軽自動車等の税額

 四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されています。

 また、新規検査(初度検査年月)から13年を経過した車両には、次の表の経年重課の税率が適用されます。

車 種

平成27年3月31日

までの登録車

平成27年4月1日

以後の登録車

登録13年超(経年重課)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

初 度 検 査 年 月

経年重課の適用年度

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度から

平成21年4月から平成22年3月まで

令和5年度から

グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税額の軽減

令和3年度に新規登録した一定の性能を有する三輪以上の軽自動車は、その燃料性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、登録した年度の翌年度のみ次の表のとおり軽自動車税(種別割)が軽減されます。

車  種

標準税率

25%軽減

50%軽減

75%軽減

三輪

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

四輪乗用

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

2,700円

四輪貨物

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

グリーン化特例(軽課)の対象および割合

※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

対  象  車

内 容

電気自動車・天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの)

75%軽減

乗 用

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

50%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

25%軽減

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144