軽自動車税(種別割)
更新日:2022年08月26日
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金で、納期限は毎年4月30日です。
税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。また、自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。
※「環境性能割」等、税制改正の詳細は総務省ホームページをご覧ください。→総務省(リンク)
バイク・軽自動車の変更手続を忘れずに
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。
したがって、3月末日までに廃車や変更の手続をしないと、実際は使用していなくても課税されることになりますので、次のような場合は必ずそれぞれの窓口で手続を済ませてください。
- 廃車や下取りに出したとき
- 譲り渡し、譲り受けたとき
- 転居したときなど
【手続先】
●原動機付自転車、小型特殊自動車 → 鏡石町役場税務町民課(電話:0248‐62‐2114)
●軽自動車(三輪、四輪乗用、四輪貨物等) → 軽自動車検査協会福島事務所(電話:050-3816-1837)
●二輪の軽自動車、二輪の小型自動車 → 福島運輸支局(電話:050-5540-2015)
※手続きの方法等は車種や変更内容により異なりますので、事前に電話等で手続き先にご確認ください。
原動機付自転車等の税額
車 種 |
税額(年間) |
|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 |
2,000円 |
50ccを超え90cc以下 |
2,000円 |
|
90ccを超え125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
3,600円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業車 |
2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車 |
6,000円 |
|
特殊けん引車 |
3,600円 |
軽自動車等の税額
四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されています。
また、新規検査(初度検査年月)から13年を経過した車両には、次の表の経年重課の税率が適用されます。
車 種 |
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以後の登録車 |
登録13年超(経年重課) |
|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪乗用
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪貨物
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
初 度 検 査 年 月 |
経年重課の適用年度 |
平成20年4月から平成21年3月まで |
令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月まで |
令和5年度から |
グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税額の軽減
令和3年度に新規登録した一定の性能を有する三輪以上の軽自動車は、その燃料性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、登録した年度の翌年度のみ次の表のとおり軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車 種 |
標準税率 |
25%軽減 |
50%軽減 |
75%軽減 |
|
三輪 |
3,900円 |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
|
四輪乗用
|
営業用 |
6,900円 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
自家用 |
10,800円 |
ー |
ー |
2,700円 |
|
四輪貨物
|
営業用 |
3,800円 |
ー |
ー |
1,000円 |
自家用 |
5,000円 |
ー |
ー |
1,300円 |
グリーン化特例(軽課)の対象および割合
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
対 象 車 |
内 容 |
|
電気自動車・天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの) |
75%軽減 |
|
乗 用 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 |
50%軽減 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 |
25%軽減 |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144