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町税などの納付

更新日:2024年08月05日

町税などの公金については、定められた期限内に次の方法で納付してください。

窓口納付

コンビニ納付

QRコード決済(地方税共通納税システム)

日曜窓口

金融機関窓口

口座振替

税金を納期限内に納付できない場合

 令和6年度 町税などの納期限

  • 軽自動車税

4月30日(全期)

  • 固定資産税

5月31日(1期)、7月31日(2期)、12月25日(3期)、2月28日(4期)

  • 町県民税(普通徴収)

7月1日(1期)、9月2日(2期)、10月31日(3期)、1月31日(4期)

  • 国民健康保険税(普通徴収)

7月31日(1期)、9月2日(2期)、9月30日(3期)、10月31日(4期)、12月2日(5期)

12月25日(6期)、1月31日(7期)、2月28日(8期)

  • 上下水道使用料

4月30日(2-3月分)、7月1日(4-5月分)、9月2日(6-7月分)、10月31日(8-9月分)

12月25日(10-11月分)、2月28日(12-1月分)

  • 公共下水道受益者負担金

7月31日(1期)、9月30日(2期)、12月2日(3期)、1月31日(4期)

  • 介護保険料(普通徴収)

7月31日(1期)、9月2日(2期)、9月30日(3期)、10月31日(4期)、12月2日(5期)

12月25日(6期)、1月31日(7期)、2月28日(8期)

  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

9月2日(1期)、9月30日(2期)、10月31日(3期)、12月2日(4期)、12月25日(5期)

1月31日(6期)、2月28日(7期)

※各税等の年金特徴分については、お届けした納税通知書でご確認ください。

※その他の使用料などについては、納付書に記載されている納期限内に納付してください。

令和6年度納税こよみ

町役場出納室の窓口

月曜日から金曜日の平日(年末年始の閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

なお、紛失等により納付書をお持ちでない方は、税務町民課の窓口で再発行することができますのでご相談ください。

コンビニエンスストア

全国の主なコンビニエンスストアで町税等を納付できます(納期限内に限ります)。

次の納付書は、コンビニエンスストアで納付できません。町役場出納室または町指定金融機関の窓口で納付してください。

  • コンビニ収納用バーコードの印刷がない納付書
  • 1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
  • 汚れや破損などにより、コンビニ収納用バーコードの読取りができない納付書
  • 納期限を過ぎた納付書
  • 記載内容を訂正した納付書

QRコード決済(地方税共通納税システム)

【対象税目】
 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
1.町税の納付書に印刷されているQRコード(eL-QR)を、スマートフォン決済アプリで読み取って支払う方法

ご利用可能なスマートフォン決済アプリについては、「地方税お支払サイト(外部リンク)」にて順次公開される予定ですのでそちらをご参照ください。

2.地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」より支払う方法

【選べるお支払い方法】

・クレジットカード

・インターネットバンキング

・口座振替(ダイレクト方式)(期日指定可能)

・ペイジー番号発行

※上記のお支払い方法は、「地方税お支払サイト」をご利用いただくか、QRコード決済アプリでの支払い方法の関連付けをすることでご利用いただけるものです。(単体でクレジットカード払いなどがご利用いただけるということではありません。)

※ログインして利用する場合のみ選択可能なお支払い方法があります。

詳しい操作方法や概要などは「地方税お支払サイト(外部リンク)」をご参照ください。

QRコード(eL-QR)が印刷された納付書の場合は、町指定の取扱金融機関以外の「地方統一QRコード対応金融機関」でも納付することができます。

【注意事項】

●領収書は発行されません。各ペイアプリ等の取引履歴をご確認ください。領収書が必要な場合は、コンビニや窓口による納付をお願いします。

●QRコード(eL-QR)のない納付書や、取扱期限の過ぎた納付書ではご利用いただけません。

●納税証明書(継続検査用)がすぐに必要な方は、窓口での納付をお願いします。町で納付確認ができるまでに約2週間程度かかります。

●ご利用にかかる通信費、手数料は利用者負担となります。なお、ご利用方法ごとに手数料は異なります。

●eLTAXの運用状況により、利用できるお支払い方法が異なります。(詳細はこちら

●eLTAXの運用時でも、クレジットカード会社や金融機関のシステム運用状況により、ご利用できないサービスがあります。

●取扱条件(取扱い上限金額等)も、クレジットカード会社や金融機関により異なります。


【お支払い方法ごとの注意事項】

●クレジットカード

納付額に応じて「F-REGI公金支払い」サイトのシステム利用料がかかります。

●口座振替(ダイレクト方式)の注意事項

利用者IDの取得と口座の事前登録が必要です。また、納付には都度手続きが必要です。(継続引き落としの契約ではありません)

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

日曜窓口

日曜窓口を毎週開設しており、納税のほか、各種証明書の発行も受付けております。

また、納付書をお持ちの方は町税以外(保育料や上下水道使用料など)も納付できます。

開設日 毎週日曜日(年末年始などを除く)
場 所 鏡石町役場税務町民課窓口
時 間 午前8時30分から正午まで

金融機関窓口

下記の町指定金融機関の窓口でも納付できます。

  • 須賀川信用金庫、夢みなみ農業協同組合、福島県商工信用組合、東邦銀行、大東銀行、福島銀行

※ゆうちょ銀行窓口で納付希望の方は、専用の納付書をお送りしますので、ご相談ください。

口座振替

町では口座振替を推進しています。口座振替は、金融機関のあなたの口座から納期の末日に町税等を自動的に納税する便利な制度です。ぜひご利用ください。

口座振替での納付のご確認は、通帳への記帳にてお願いします(領収書は発行しません)。

軽自動車等の車検時の納税証明書について

軽自動車の車検を受ける場合、今までは納税証明書の提示が必要でしたが、
令和5年1月から、軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書の提示が、原則不要になりました。

車検時は、納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。
(注意)個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。確認が必要な場合は鏡石町税務町民課までご連絡ください。

対象車種

軽四輪(乗用・貨物)・軽三輪

※二輪小型・ボートトレーラー・特殊牽引車については対象外です。車検時に納税証明書が必要となります。 口座振替で納付された方には車検用納税証明書を郵送でお送りいたします。

口座振替できる町税など
  • 町県民税(普通徴収のみ)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
  • 後期高齢者医療保険料、介護保険料、上下水道使用料、(延長)保育料、幼稚園(預かり保育料)授業料、町営住宅使用料、定住促進住宅使用料
  • 公共下水道受益者負担金

口座振替できる金融機関

  • 須賀川信用金庫、夢みなみ農業協同組合、福島県商工信用組合、東邦銀行、大東銀行、ゆうちょ銀行
金融機関窓口での口座振替の申込み手続き

通帳と届出印をご持参のうえ、口座のある上記金融機関の窓口で手続きをしてください。

なお、町外にある金融機関窓口をご利用になる場合は、依頼書を備え付けておりませんので、税務町民課までご連絡ください。

郵送での申込み

はがきサイズの鏡石町町税等口座振替依頼書(郵送用)を鏡石町役場税務町民課まで送付してください。

郵送用の依頼書を希望される方は、税務町民課までご連絡ください。

なお、郵送での口座振替の申込については、町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料のみの取り扱いとなります。

口座振替についての注意事項

 ※手続された日時によって、口座振替開始日がご希望の引落日に間に合わない場合があります。

 ※記載内容に不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。

 ※固定資産税の個人名義分と共有名義分は、別々に手続きが必要になります。

 ※資産の相続や世帯主変更により納税義務者の変更があったときは、新規の手続きが必要になります。

口座振替の手続きをすると
振替日 指定された口座から、納期の納期限に振り替えられます。
振替開始時期

口座振替の登録には、書類を提出していただいてから一定期間(概ね1か月程度)を要します。

口座振替の開始時期については、口座振替開始のお知らせを送付いたしますので、そちらを確認してください。

町税を納期限内に納付できない場合

税金は、指定された期限(納期限)までに、全額を自主的に納付しなくてはなりません。日本国憲法30条)

定められた期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。また、納期限を過ぎて納付する場合、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

納期限内に納付が確認できない場合、納期限から20日以内に督促状をお送りします。督促状を発送後10日を過ぎても納付がない場合は「滞納処分」の対象となります。

町では、何の相談もなく、納付がされない場合は、期限までに納めていただいている方との公平性を守るため、法律に基づく処分として上記の手続き後に「滞納処分」を実施しています。

  • 滞納処分の流れ

「納期限 → 督促 → 財産調査 → 差押 → 換価処分 → 滞納税へ充当」

【延滞金について】

【滞納についてのよくある質問】

【「滞納処分」とは?】

滞納処分とは、税金を強制的に徴収する一連の手続きの総称です。具体的には、預金の差押、給与差押、生命保険の解約及び解約返戻金の差押などがあります。

また、滞納者に対しては、滞納者が所有する財産を調査権(国税徴収法第141条)により、預金取引の履歴や、給与の支払い状況、生命保険の加入状況など、を本人の承諾なしに調査することができます。

どうしても納期内に納付できない場合は、お早めに税務町民課まで納付についての相談を受けてください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 収納グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144

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