入湯税のお知らせ
更新日:2014年08月07日
平成26年4月1日から税率が変わりました。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される税金で、町の観光振興、観光施設及び消防施設の整備などに要する費用に充てるための目的税です。
鉱泉浴場の経営者が、町の条例に定めるところにより特別徴収義務者に指定され、納税者である入湯客から税額を徴収する間接税です。
- 納税者 町内の鉱泉浴場の入湯客
- 徴収方法 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します。
- 税率 入湯客1人1日について ◎宿泊を伴うもの・・・100円 ◎宿泊を伴わないもの・・・10円
- 課税免除 ◎年齢12歳未満の者 ◎その他町長が特に必要と認めた者
- 申告と納入 鉱泉浴場の経営者が毎月15日までに、前月1日から同月末日までの分を申告し納入します。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144