法人町民税
更新日:2021年04月01日
税金について
法人町民税は、鏡石町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人町民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
税金を納める法人等
次の区分により、〇印の税額を納めていただきます。
納税義務者 | 納めていただく税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
(1) 町内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
(2) 町内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | ○ | |
(3) 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で町内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものは(1)、(2)の法人とみなされます) | ○ |
税額の算出方法・税率
- 均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。均等割の税額は下記のとおりです。
区分 | 税率(年額) | |
資本等の金額(注1) | 従業者数の合計数(注2) | |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
上記以外の法人等 | ───── | 50,000円 |
注1:資本等の金額→資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
注2:従業員数の合計数→町内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数
- 法人税割
法人税割の税額は、法人税額に下記の税率を乗じて計算されます。
【税率表】
事業年度 |
平成26年9月30日以前 に開始した事業年度分 |
平成26年10月1日以後 令和元年9月30日以前に開始した事業年度分 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度分 |
法人税割の税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※法人町民税を納付する際は、こちらの様式をご利用ください。( 法人町民税納付書.xlsx )
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144