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法人町民税

更新日:2021年04月01日

税金について

法人町民税は、鏡石町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人町民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人等

次の区分により、〇印の税額を納めていただきます。

納税義務者 納めていただく税額
均等割 法人税割
(1) 町内に事務所又は事業所がある法人
(2) 町内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人  
(3) 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で町内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものは(1)、(2)の法人とみなされます)  

税額の算出方法・税率

  • 均等割
    均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。均等割の税額は下記のとおりです。
区分 税率(年額)
資本等の金額(注1) 従業者数の合計数(注2)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人等 ───── 50,000円

注1:資本等の金額→資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
   (保険業法に規定する相互会社は純資産額)
注2:従業員数の合計数→町内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数

  • 法人税割
    法人税割の税額は、法人税額に下記の税率を乗じて計算されます。

 【税率表】

事業年度  

平成26年9月30日以前

に開始した事業年度分

平成26年10月1日以後

令和元年9月30日以前に開始した事業年度分

令和元年10月1日以後

に開始する事業年度分

法人税割の税率 12.3% 9.7% 6.0%

 ※法人町民税を納付する際は、こちらの様式をご利用ください。 法人町民税納付書.xlsx )

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144