個人町民税
更新日:2024年05月22日
税金について
個人町民税は、普通税に分類されます。
普通税とは、その収入の使途を特定せず、一般的経費に充てるために課される税のことです。
個人町民税を納める人
個人町民税の納税義務者は、1月1日現在町内に住所のある人です。
鏡石町に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
令和6年度以降の町・県民税均等割及び森林環境税
町・県民税の均等割には「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定により、2013年(平成26年)度から2023年(令和5年)度までの10年間、町県民税と県民税にそれぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了したことで、新たに令和6年度から森林環境税が導入されました。
〜令和5年度 合計 6,000円 | 令和6年度〜 合計 6,000円 | ||
県民税 | 均等割(2,000円) | 森林環境税 | 1,000円 |
臨時特例分(500円) | 県民税 | 均等割(2,000円) | |
町民税 | 均等割(3,000円) | 町民税 | 均等割(3,000円) |
臨時特例分(500円) |
個人町民税の申告
- 1月1日現在町内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
- 前年中に所得がなく、鏡石町内の方の扶養になっている人
- 所得税の確定申告をした人、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
ただし、給与以外の所得(例えば配当、不動産、雑所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
- 申告先---鏡石町役場
- 申告期限---毎年3月15日
- 問い合わせ---町役場税務町民課(TEL:62-2114)
均等割 | 所得割 | |
区分 | 個人町民税 | |
納税義務者 | 町内に住所を有する個人 | |
税額 |
3,000円 ※県民税、町民税及び森林環境税の合計税額は、6,000円となります。 |
前年中の所得金額を基礎として計算されます。 |
税率 | ― |
課税所得の6% ※県民税及び町民税の税率は、課税所得の10%となります。 |
個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について
福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、県中地域では平成28年度に一斉に指定する取組を実施しています。
くわしくは、福島県のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144