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個人町民税

更新日:2015年11月09日

税金について

個人町民税は、普通税に分類されます。
普通税とは、その収入の使途を特定せず、一般的経費に充てるために課される税のことです。

個人町民税を納める人

個人町民税の納税義務者は、1月1日現在町内に住所のある人です。
鏡石町に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

個人町民税の申告

  1. 1月1日現在町内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
  2. 前年中に所得がなく、鏡石町内の方の扶養になっている人
  3. 所得税の確定申告をした人、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
    ただし、給与以外の所得(例えば配当、不動産、雑所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。

  • 申告先---鏡石町役場
  • 申告期限---毎年3月15日
  • 問い合わせ---町役場税務町民課(TEL:62-2114)
  均等割 所得割
区分 個人町民税
納税義務者 町内に住所を有する個人
税額

3,500円

※県民税及び町民税の税額は、6,000円となります。

前年中の所得金額を基礎として計算されます。
税率

課税所得の6%

※県民税及び町民税の税率は、課税所得の10%となります。

個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、県中地域では平成28年度に一斉に指定する取組を実施しています。

くわしくは、福島県のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144