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戸籍

更新日:2024年08月07日

戸籍は、出生から死亡までの出来事を順序に従って表し、身分関係を証明するもので、現在はおもに、夫婦と子ども単位につくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
 また、この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。

赤ちゃんが生まれたときに必要な届出

なにを
(届出の種類)
出生届
いつまでに
(届出期間)
生まれた日から14日以内
どこに
(届出地)
・父母の本籍地、住所地
・届出人の所在地
・出生地
だれが
(届出人)
1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、助産婦の順
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通
添付書類:
 1.出生証明書(届書についています)
 2.母子健康手帳
※命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで

ご家族が亡くなられたときに必要な届出

なにを
(届出の種類)
死亡届
いつまでに
(届出期間)
死亡した事実を知った日から7日以内
どこに
(届出地)
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地、所在地
・死亡地
だれが
(届出人)
死亡者との
 1.同居の親族
 2.同居していない親族
 3.その他の同居者などの順序
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通
添付書類:
 1.死亡診断書または死体検案書(届書についています)
※死亡の届出をした際に死体(胎)埋火葬許可証交付申請などの手続きがあります。

結婚されるときに届け出るもの

なにを
(届出の種類)
婚姻届
いつまでに
(届出期間)
届出をした日から法律上の夫婦として認められます
どこに
(届出地)
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地、所在地
だれが
(届出人)
夫妻
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通
証人:届書に成年2名が署名
※未成年者の婚姻は父母の同意が必要

離婚されるときに届け出るもの

なにを
(届出の種類)
離婚届
いつまでに
(届出期間)
届出をした日から法律上の効力が発生します
※裁判離婚の場合は調停成立、和解成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
どこに
(届出地)
・夫妻の本籍地、住所地
・夫または妻の所在地
だれが
(届出人)
夫妻
※裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通
証人:届書に成年2名が署名
※調停、裁判等離婚の場合不要
添付書類:
 1.調停、和解のときは、その調書の謄本
 2.審判、判決のときはその謄本と確定証明書

養子縁組されるときに届け出るもの

なにを
(届出の種類)
養子縁組届
いつまでに
(届出期間)
届出をした日から法律上の効力が発生します
どこに
(届出地)
・養親もしくは養子の本籍地
・届出人の所在地
だれが
(届出人)
養親及び養子(養子が15歳未満の場合には縁組の代諾者)
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通
証人:成年2人
※未成年者を養子とする場合(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書を添付。

転籍の際に届け出るもの

なにを
(届出の種類)
転籍届
いつまでに
(届出期間)
届出をした日から法律上の効力が発生します
どこに
(届出地)
・転籍者の本籍地、住所地
・所在地
・転籍地
だれが
(届出人)
戸籍筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
(添付書類など)
届書:1通

※本人に成りすました届出を未然に防ぐため、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の際には、届出人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カードなど)で本人確認をします。ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144