マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
更新日:2015年10月01日
マイナンバー制度がはじまりました
1 マイナンバーはどこで使うの?
①勤務先で「源泉徴収票作成」、「健康保険」、「雇用保険」等の手続に使います。
②平成29年以降の確定申告に使います。
③福祉関係の申請等に使います。
④災害対策における手続きに使います。
2 マイナンバーは「通知カード」でお知らせします。
① 全ての国民に付番され、世帯分まとめて簡易書留で送付されます。
②「個人番号」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」が記載されています。
③「通知カード」では本人確認の際の身分証明書になりませんので、個人番号と本人確認を同時に行いたい方は、「個人番号カード」が便利です。
④ 重要なカードですので大切に保管してください。
3 申請により「個人番号カード」を交付します。
①個人番号を証明する書類になります。
②本人確認の際の身分証明書になります。
③各種行政手続のオンライン申請ができます。
④他にも様々な利用が検討されています。
4 通知カードが届いたら
「通知カード」は、11月20日頃からみなさまの住所地に順次発送されます。
① 氏名、住所、生年月日、性別等内容に間違いがないか確認して下さい。
② 「個人番号」は特別の事情がない限り変更できません。
③ 一生使う番号ですので、大切に保管して下さい。
④「個人番号カード」受取りの際は「通知カード」と引き替えとなります。
⑤ 再交付は再交付手数料が500円かかります。
※ 12月になってもお手元に届かない場合は、役場税務町民課までご連絡をお願いいたします。
なお、不在等で届かない場合は役場で3ヶ月間保管しております。
5 マイナンバー導入のスケジュール
平成27年10月~11月中旬 |
書留郵便で「通知カード」送付 「個人番号カード」申請受付開始(裏面参照) |
平成28年1月~ |
国などの機関でマイナンバー利用開始 |
平成28年1月~ |
申請者に個人番号カード交付 |
平成29年7月~ |
行政機関、地方公共団体での情報連携開始 |
6 マイナンバー制度に便乗した詐欺などに注意してください
法律や条令で定められた目的以外でマイナンバーは使えませんので「個人情報を教えて欲しい」などといったマイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐ切り、来訪があっても断ってください。
7 マイナンバー総合フリーダイヤルが設置されました。
これまでの「制度全般」に関するコールセンタ-と「通知カード・個人番号カード」に関するコールセンターが統合され、通話料無料のフリーダイヤルが設置されました。一般の方、事業者のみなさまにご利用いただけます。
フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
8 詳しい情報はこちら(関係機関HPにリンクします)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144