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特定空家等の略式代執行に係る公告

更新日:2025年10月10日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる下記の建築物について、その所有者等が確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。 

 公告第57号[PDFファイル

1.対象となる特定空家等の概要

(1)所 在 地 :岩瀬郡鏡石町久来石185番地

(2)家屋番号:岩瀬郡鏡石町久来石185番の2

(3)用  途:居宅

(4)構  造:木造瓦葺平屋建

(5)床 面 積 :158.02平方メートル

2.措置の内容 

(1)1の建築物(居宅)の除却及びその支障となる立木の伐採

(2)建築物内の動産等の除去

3.命ずるに至った事由

 建物が倒壊する恐れが高く、通行人や近隣住民の生命に危険が及ぶ可能性が極めて高いため。

4.措置の期限

 令和7年11月10日

 期限までに措置が行われないときは、町長又は町長が命じた者若しくは委任したもの(以下「町長等」という。)が2の措置を行い、それに要した費用を徴収する。

5.動産等の取扱い

 町長等が2の措置を行うときは、当該建築物及びその敷地内に残地されている動産などを撤去し、処分する。

 動産等について権利を主張しようとする者は、4の期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先に通知すること。

6.問合せ先

 岩瀬郡鏡石町不時沼345番地

 鏡石町都市建設課 都市グループ

 電 話 0248-62-2116(直通)

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 都市建設課 都市グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2116/FAX:(0248)62-2144

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