国民健康保険医療費通知書について
更新日:2024年05月13日
医療費通知書とは
鏡石町国民健康保険では国民健康保険加入の世帯主様宛に3ヶ月に一度、「国民健康保険医療費通知書」をお届けしています。
内容は、医療機関から町に請求される医療費の請求書(診療報酬明細書)をもとに作成しております。
これは被保険者のみなさまに健康と医療費に対する認識を深めていただくとともに、医療機関からの誤った請求や保険証の不正利用の防止のため、受診された方の医療費の総額をお知らせするものです。
対象者
鏡石町国民健康保険に加入されている世帯
送付時期
年間のスケジュールは以下のとおりです。
医療費通知送付時期 | 対象受診月 |
6月中旬 | 1~3月受診分 |
9月中旬 | 4~6月受診分 |
12月中旬 | 7~9月受診分 |
3月中旬 | 10~12月受診分 |
医療費通知書の見方について
下記理由により、実際の診療日数、領収金額と誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
1.「一部負担金額」は「医療費の額」に各被保険者に応じた自己負担割合(3割又は2割)をかける
ことにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
2.「日数(回数)」について、柔道整復施術療養費において複数負傷名がある場合は、負傷名の中で
日数の多いものを表示します。
医療機関等受診時に医師の診察は受けずに検査のみを行い、翌月に医師の診察を受けた場合は、検
査した月の日数が空欄となる場合があります。
3.医療費通知書の中には、保険給付の対象とならない診療費、例えば、室料差額・薬の容器代・文書
料等は含まれていません。
医療費控除の申告で「医療費通知書」を利用する際の留意点について
所得税等の確定申告の際は、医療費通知書を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。ただし、11月と12月受診分は医療機関からの請求を点検する都合により、確定申告期に間に合わせての送付ができません。ご自身の確定申告時に「医療費通知書」が届いていない場合は医療機関から発行された領収書により明細書を作成のうえ、申告をお願いいたします。
「医療費通知書」に記載されている「一部負担金」には自己負担相当額が記載されておりますが、記載された金額と実際にご自身が医療機関等の窓口にて負担された金額が異なる場合があります。
特に、鏡石町国民健康保険以外から医療費の助成や公費負担医療を受けている方におかれましては、制度や取扱い等が様々であることから、実際の支払額を記載することが困難なため、一部の受診月や医療機関においては「一部負担金」の欄に、「0円」と記載される場合があります。申告の際にはご自身で金額を訂正していただく必要がございます。
「医療費通知書」自体は再発行できませんので、医療費控除をご検討されている場合は紛失されないように大切に保管してください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144