国民健康保険の給付について
更新日:2024年07月23日
国民健康保険(国保)では、みなさんが病気やけがをしたとき安心して医療が受けられるための給付のほか、出産、死亡などに対し現金給付を行っています。
療養の給付
病気やケガをしたとき、お医者さんに医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
年齢別自己負担割合
年齢区分 |
負担割合 | ||
0歳~18歳まで |
18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで | 0割※1 | |
18歳~70歳未満 |
18歳の誕生日以後の最初の4月1日から |
3割 | |
70歳以上75歳未満 |
70歳の誕生日前日が属する月の次の月から該当 | ||
昭和19年4月1日以前生まれの人(現役並み所得者を除く) |
1割(特例措置により) | ||
昭和19年4月2日以降生まれの人(現役並み所得者を除く) | 2割 | ||
現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる場合) |
3割 |
※1 入院時の食事代や県外の医療機関で受診し、自己負担が発生した場合は、医療費助成の申請をしてください。(保険適用外は除く)
70歳以上の人の医療
- 70歳になった翌月の1 日(1日生まれの人は誕生月)から、高齢受給者証が交付され、医療機関にかかったときの負担が軽くなります。
- 75 歳になった日から後期高齢者医療制度の対象となります。
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代については、1 食につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
入院時の食事代(1食あたり)の標準負担額
所得区分 | 1食につき | |
一般 | 460円 | |
住民税非課税 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
療養病床に入院したときの食費・居住費
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
一般 | 460円(一部医療機関では420円) |
370円 |
住民税非課税 低所得者Ⅱ |
210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 |
※高額療養費の支給対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の人は、「標準負担額減額認定証」(70 歳以上または後期高齢者医療制度対象者で低所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となります。町税務町民課(電話62-2112)で申請してください。
※低所得Ⅱ・Ⅰに関しては次のとおりとなります。
- 低所得者Ⅱ...世帯全員が住民税非課税である人。
- 低所得者Ⅰ...世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の人。
療養費の支給
次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により保険給付分があとで支給されます。
(1) 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
- 診療内容の明細書・領収書・保険証・印かん
(2) 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
- 施術内容と費用が明細な領収書・保険証・印かん
(国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。)
(3) 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
- 医師の同意書・施術内容と費用が明細な領収書等・保険証・印かん
(4) コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
- 補装具を必要とした医師の証明書・領収書・保険証・印かん
(5) 輸血のための生血代を負担したとき
- 医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・保険証・印かん
(6) 海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません。)
- 診療内容明細書・領収明細書
(以上2 つには日本語の翻訳文が必要。) - 保険証・印かん
※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給までに約3 か月かかることがあります。
出産育児一時金の支給
国保に加入している人が出産したときは「出生育児一時金」として42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※平成21年10月1日から、国保から医療機関へ出産費用が直接支払われる制度が始まりました。(対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関におたずねください。)
葬祭費の支給
国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に5 万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 死亡を証明するもの・保険証・印かん
訪問看護療養費の支給
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保で支払います。
保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査の上認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の同意書・領収書・保険証・印かん
高額療養費の支給
お医者さんで高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
平成24年4月から、入院のみならず外来の場合でも適用されることになりました。
限度額は所得区分により異なりますので、町税務町民課に申請の上「限度額適用認証証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、病院に提示する必要があります。
国保税の滞納がある方には、原則的に交付することができませんので、あらかじめ納税相談等を受けていただく必要があります。
(1)70 歳未満の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下記の限度額を超えて一時負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
【住民税課税世帯】
- 上位所得者ア 252,600 円
実際の医療費が842,000 円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 - 上位所得者イ 167,400 円
実際の医療費が558,000 円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 - 一般所得者ウ 80,100 円
実際の医療費が267,000 円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 - 一般所得者エ 57,600 円
【住民税非課税世帯】
- 低所得者Ⅰ・Ⅱ 35,400 円
世帯で合算して限度額を超えた場合
ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000 円以上支払った場合が2 回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます。
12 カ月間に4 回以上、支給を受ける場合ひとつの世帯で、12カ月以内に4 回以上、高額療養費の支給をうけるとき、4 回目以降は、1 カ月に下表の限度額を超えた額が支給されます。
4回目からの自己負担限度額
【住民税課税世帯】
上位所得者以外の人 44,400 円
住民税非課税世帯 24,600 円
(2)70 歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、下記の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。
自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1% (4回目以降の場合は140,100円) | |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1% (4回目以降の場合は93,000円) | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1% (4回目以降の場合は44,400円) | |
一般 |
18,000円(年間上限額144,000円)※ |
57,600円(4回目以降の場合は44,400円) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
同じ世帯の70 歳未満の人と合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に70 歳以上の人(老人保健対象者を除く)の負担額と、70歳未満の人の一部負担金(21,000 円以上のものに限る)の合計が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
高額医療・高額介護合算制度について
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して下記の限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。
所得区分 | 70歳未満 | 70歳以上75歳未満 |
上位所得者ア | 212万円 | 212万円 |
上位所得者イ | 141万円 | 141万円 |
一般所得者ウ | 67万円 | 67万円 |
一般取得者エ | 60万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 34万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
マイナンバーカードの健康保険証等利用
いいこと① より良い医療を受けることができます!
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
いいこと② 窓口で限度額以上の支払いが不要になります!
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
いいこと③ マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
いいこと④ 就職・転職・引越後も健康保険証等としてずっと使えます!
新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
このステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で使えます。
医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます!
※かざした後、顔写真で本人を確認します。
第三者行為による保険給付について
交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の人)の行為によってケガをした場合、被害の状況を届け出ることにより国民健康保険を使った治療を受けることが出来ます。その場合は国民健康保険で一時的に医療費を立て替え、後で加害者へ請求します。
届出に必要なもの
- 保険証・印かん・交通事故証明書(交通事故の場合)・各種申請書(下記よりダウンロードして、ご利用ください。)
※関連ウェブサイト(下記リンク先にてご参照いただけます。)
国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
鏡石町国民健康保険に加入の被保険者(雇われている方)が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染症が疑われその療養のために勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
支給対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象となります。(個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。)
1.鏡石町国民健康保険に加入している方
2.お勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者である方)
3.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために仕事を休んでいる方
4.仕事を休んでいる間に、お勤め先から給与等の全部または一部の支払いがない方
支給対象となる日数
新型コロナウイルス感染症への感染または感染疑いにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額の計算方法
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
※1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
申請方法
支給を受けるためには次の必要なものをご用意ください。
1.申請される方の本人確認ができる書類
(運転免許証等、顔写真のついた公的機関が発行したもの)
2.対象者の国民健康保険被保険者証
3.振込先の口座が確認できるもの(預貯金通帳等)
4.申請書(4種類)※下記よりダウンロードしてご利用ください。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).xlsx
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用).xlsx
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用).xlsx
(お勤め先に作成を依頼してください。)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).xlsx
(感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください)
※発熱等の症状があり、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には(4)医療機関記入用申請書は提出不要ですが、その場合は(2)被保険者記入用申請書において被保険者がその旨を記載するとともに、事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。
※昨今の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、(4)医療機関記入用申請書の添付を不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を(2)被保険者記入用申請書及び(3)事業主記入用申請書で事業主に証明していただくこと等により、町において労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給します。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。