保険の取扱いについて
更新日:2026年02月01日
令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は、新たに発行されなくなり、マイナ保険証での受診が基本となります。
●マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」が交付され、これまでと同様に一定の負担割合で医療機関を受診することができます。有効期限は1年間で、有効期限満了前に有効期限を更新した資格確認書を郵送します。
●マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」が交付され、医療機関での受付端末での読み取りができない場合などに、マイナ保険証と合わせて提示することで一定の負担割合で医療機関を受診することができます。
マイナ保険証には有効期限はありませんが、マイナンバーカードに搭載されている「利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4桁)」を利用して資格確認を行うため、電子証明書の有効期限が切れてから3カ月が経過すると、利用登録が解除されて使用できなくなってしまいます。更新は有効期限が切れる3カ月前から行うことができ、有効期限が切れる3カ月前になると国の機関から「有効期限通知書」が送付されますので、お早めにお手続きください。
また、マイナ保険証の登録が確認できる方には資格確認書の交付をすることはできませんので、資格確認書の交付を希望する際は加入している保険者へ利用登録解除の申請が必要になります。
国民健康保険(国保)の加入者であるという証明になりますので、次のことに注意して、大切に扱いましょう。
保険の取り扱い
交付されたら、記載内容に間違いがないか確認しましょう。
- なくさないように責任を持って管理してください。
- 他人に貸したり、借りることはできません。
- お医者さんにかかるときは必ず窓口に提出します。
- コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
- 国保を脱退するときは、すぐに届け出て資格確認書・資格情報のお知らせを返却してください。
保険が使えないとき
| (1) 病気やケガと認められないとき |
| ・正常な妊娠・出産 ・経済上の理由による妊娠中絶 ・歯列矯正・美容整形 ・健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック ・日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療 |
| (2) 他の医療保険や法律による給付が受けられるとき |
| ・仕事上のケガ(労災保険による給付) |
| (3) その他、次のようなとき(給付が制限されます) |
| ・ケンカや泥酔などによる病気やケガ ・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ ・医師や保険者の指示に従わなかったとき |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144
