保険証の取扱いについて
更新日:2013年10月30日
鏡石町ではカード型の保険証を一人1枚ずつ交付しています。
保険証は、国民健康保険(国保)の加入者であるという証明書です。 次のことに注意して、大切に扱いましょう。
保険証の取り扱い
- 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認しましょう。
- なくさないように責任を持って管理してください。
- 他人に貸したり、借りることはできません。
- お医者さんにかかるときは必ず窓口に提出します。
- コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
- 国保を脱退するときは、すぐに届け出て保険証を返却してください。
保険証が使えないとき
(1) 病気やケガと認められないとき |
・正常な妊娠・出産 ・経済上の理由による妊娠中絶 ・歯列矯正・美容整形 ・健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック ・日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療 |
(2) 他の医療保険や法律による給付が受けられるとき |
・仕事上のケガ(労災保険による給付) |
(3) その他、次のようなとき(給付が制限されます) |
・ケンカや泥酔などによる病気やケガ ・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ ・医師や保険者の指示に従わなかったとき |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144