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鏡石町移住支援金給付事業補助金について

更新日:2024年04月29日

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から就職等を伴い移住した方に支援金(2人以上の世帯は100万円、単身の場合は60万円)を支給する制度です。

※お子さん1人につき、100万円加算となります。

こちらをご覧ください⇒移住支援金チラシ.pdf

1 移住等に関する要件

次のア~ウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

移住する直近の10年間のうち(1)~(3)を合わせた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)が必要。

(1)東京23区に居住していた期間

(2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に勤務していた期間

(3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

イ 移住先に関する要件

次の(1)、(2)に該当すること。

(1)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること

(2)鏡石町に、移住支援金の申請日から5年以上、連続して居住する意思を有していること

ウ その他の要件

次の(1)~(3)に該当すること

(1)暴力団等の反社会的勢力まはた反社会的勢力と関係を有する者でにこと。

(2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)福島県および鏡石町が移住支援金の対象として、不適当と認めた者でないこと。

2 就業等に関する要件

次の(ア)~(オ)のいずれかに該当すること。

(ア)【就業の場合】

・福島県が運営する福島県就業マッチングサイトの移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。

・上記の求人への応募日が、マッチングサイトに該当求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

・就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。

・週20時間以上の新規の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、5年以上継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援または専門人材).xlsx

(イ)【専門人材の場合】

福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

・週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、5年以上継続して就業する意思があること

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと

申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援または専門人材).xlsx

(ウ)【テレワークの場合】

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク).xlsx

(エ)【関係人口該当の場合】

移住前に1(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ2(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たすこと。

1関係人口の対象範囲

(1)県、鏡石町又は鏡石町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。

(2)鏡石町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。

(3)鏡石町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。

(4)多拠点で生活しており、鏡石町を拠点の一つとしている者。

2就業要件

(1)県内企業に就業し、かつ下記➀~➂のすべてを満たすこと

  ➀週20時間以上の無期雇用契約であること。

  ➁就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  ➂転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

(3)県内で就農していること。

申請時提出書類

【第2号様式3】移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口).xlsx

【第7号様式】関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用).xlsx

(オ)【起業した場合】

・福島県が県実施要領に従い実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。

申請方法

※令和5年7月31日以前に転入された方は別途書類が必要になりますので早めにご連絡ください。

移住支援金の交付申請

就業の場合、転入後1年以内に以下の書類を町企画財政課に提出していください。また、起業者の場合は、福島県地域課題解決型企業支援金の交付決定から1年以内かつ鏡石町に転入後1年以内に提出してください。

【共通書類】

【第1号様式】移住支援金に係る申請書兼実績報告書.xlsx

【第1号様式の別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項.docx

・身分証明書(写真付き本人が確認できるもの)

・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

・移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)

【該当者のみ提出】

◎東京23区以外に居住していた企業等勤務の方

 ・企業等の退職証明書及び離職票

  ※離職票がない場合には、退職証明書に在勤期間中は雇用保険の被保険者であった旨の記載をしていただいてください。

  ※退職証明書がない(発行できない)場合、ハローワークで発行する雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書を提出ください。

◎東京23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者

 ・開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等

◎東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

 ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

◎起業者の場合

 ・福島県が交付する企業支援金の交付決定通知書

 ※制度について、詳しくは「鏡石町移住支援金交付要綱」をご確認ください

鏡石町移住支援金給付事業補助金交付要綱

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合、移住支援金を返還していただきます。

全額返還

虚偽の申請等をした場合。

移住支援金の申請日から3年未満に鏡石町から転出した場合。

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。

半額返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鏡石町から転出した場合。

その他

申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは【第5号様式】移住支援金交付決定通知書再交付願.docxを提出してください。

※東京圏のなかでも条件不利地域の市町村については補助対象外となりますので、事前にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 企画財政課 企画調整グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2117/FAX:(0248)62-6553

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