通知カードの廃止について
更新日:2020年05月25日
通知カードが廃止になります
令和2年5月25日から、通知カードが廃止になります
マイナンバー(個人番号)を通知し、証明する書類としてご利用いただいてきた通知カードが廃止になります。
廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなりますのでご注意ください。
通知カードの再交付申請の手続き
通知カードが無くても、マイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードの表面記載事項変更の手続き
氏名・住所等が、住民票の記載内容と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や国外からの転入など初めてマイナンバーが付番される方には、国が発行する「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類
令和2年5月25日以降にマイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。
マイナンバーカード
初回交付に限り無料で作成できます。申請から交付までに1ヵ月程度かかります。
マイナンバーが記載された「住民票の写し」
税務町民課窓口で、マイナンバーが記載された「住民票の写し」をご請求ください。
1通あたり手数料250円が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144