空き家家財道具処分費補助事業について
更新日:2024年02月09日
町では、空き家の有効活用を図るとともに、定住を推進するため、「鏡石町空き家バンク」に登録している物件の家財道具の処分費用を一部補助します。
補助対象者
①鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人
②5年以上定住する意思がある方
③町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方
④町税等に滞納がない方
補助対象要件
①鏡石町空き家バンクに登録された物件の家財道具の処分であること
②売買契約及び賃貸契約が締結された空き家又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた空き家であること
③申請日が契約締結日又は同意が得られた日から6カ月を経過していないこと
④申請年度内に改修及び実績報告が完了すること
補助対象経費
①居住部分に係る家財道具の処分であること
※空き家の取得後に持ち込まれた物品や家電リサイクル対象品の処分等は対象外
②経費が5万円以上であること
補助率及び上限額
家財道具処分費上限5万円(対象経費の2分の1以内)
注意事項
①補助申請は申請者1人あたり1回及び1物件あたり1回のみとなります。
②契約の相手方が3親等内の場合は対象となりません。
補助金交付要綱及び様式
・鏡石町空き家改修事業等補助金交付申請書(様式第1号)(Word形式)
・鏡石町空き家改修事業等補助金変更等申請書(様式第4号)(Word形式)
・鏡石町空き家改修事業等補助金実績報告書(様式第6号)(Word形式)
・鏡石町空き家改修事業等補助金交付請求書(様式第8号)(Word形式)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 企画財政課 企画調整グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2117/FAX:(0248)62-6553
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