児童手当
更新日:2024年10月01日
令和6年10月より児童手当の制度が一部変更となりました。
令和6年10月1日施行の改正児童手当法に伴い令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降の児童手当制度内容が次のとおり変更となります。
制度改正の概要
・支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に拡充
・所得制限、所得上限の撤廃
・第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで(扶養者からの経済的支援がある場合)」に拡充
・第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額・
・支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
注:制度改正後の最初の支給は令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。
児童手当の支給を受けるためには 〜児童手当の概要〜
児童手当の支給を受けるためのお手続き等は以下よりご確認ください。
支給対象
鏡石町に住所があり、高校修了前の児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
- 児童が里親や児童福祉施設等に入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人になっている場合は父母でなく未成年後見人に支給されます。
- 父母が海外にいる場合、代わりに児童を養育している方(父母から父母指定者とされた方)に支給されます。
- 海外に居住する児童は原則支給対象となりません。(3年以上日本に住所を有していたこと、日本に住所を有しなくなってから3年以内であること、及び海外で父母等と同居していないことが条件)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方へ支給されます。(住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限る。
申請者
日本国内に住所を有し、0歳から高校修了前(18歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。また、手当を受給するには、認定請求等の手続きが必要です。
申請者は主たる生計者(収入が多い方)の方となり、支給開始の期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からとなります。
支給額
3歳未満 | 3歳以上高校生修了前 | 大学生年代 | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 子のカウントのみ(支給なし) |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
第3子以降のカウント方法
大学生年代の子から、年齢順に数え、高校生年代以下の子が3人目以降となれば多子加算が適用されます。
大学生年代とは
18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
※大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子に対し生活費等を経済的に負担し、養育している場合にのみ人数に含みます。自立をして生活を営んでいる等の場合は対象外になります。
支給月
毎年偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。
支給日は各月の10日になります。(10日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の平日に支給されます)
申請に必要なもの
(1)請求者名義の口座がわかるもの
(2)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(3)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(4)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書
(5)監護相当・生計費の負担についての確認書(※大学生年代の子を養育している場合などに必要です。)
※その他、状況に応じて必要なものがあります。
児童手当を受給している方へ
- 現況届:対象者は毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。
- 次の場合、手続きが必要です。
・住所や氏名が変わった場合
・登録している口座を解約 または 氏名変更した場合
・生計中心者(所得の多い人)が変わった場合
・受給者 または 児童が亡くなった場合
・公務員になった場合
・児童が施設に入所した または 施設から退所した場合
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019