児童手当
更新日:2022年06月13日
令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となりました。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、下記の2点について変更となりました。
1.現況届の提出が原則不要
毎年6月1日時点におけるお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。例年通り、6月上旬に現況届用紙を郵送しますので、期限までに提出をお願いします。
令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、 または離婚協議を取りやめた方も鏡石町で状況を把握できていない場合は対象になります。)
・配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
・法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
・手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
・その他状況を確認する必要がある方(別居等)
2.「所得上限限度額」を新たに設定
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により、これまでの「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が新たに設定されました。
令和4年10月支給より「所得上限限度額」以上の場合は給付が受けられなくなります。(下表を参照してください)
・所得額がA(所得制限限度額)未満の方・・・児童手当
・所得額がA(所得制限限度額)以上の方で、B(所得上限限度額)未満の方・・・特例給付
・所得額がB(所得上限限度額)以上の方・・・資格消滅(却下)となり支給されません。
所得限度額表
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認しています。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 父母ともに所得がある場合は、所得の多い方の所得で判定します。(合算ではありません)
- 前年所得の最多者が変わっている場合は受給者の変更をお願いします。
- 1月分~5月分の手当は前々年の所得、6月分~12月分の手当は前年の所得で審査されます。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たすこととなった方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。
認定請求書の提出がない場合、児童手当等の給付を受けることができません。
認定請求書が必要なケース
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更生により所得額が所得上限限度額未満になった
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった
児童手当の支給を受けるためには 〜児童手当の概要〜
児童手当の支給を受けるためのお手続き等は以下よりご確認ください。
支給対象
鏡石町に住所があり、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
- 児童が里親や児童福祉施設等に入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人になっている場合は父母でなく未成年後見人に支給されます。
- 父母が海外にいる場合、代わりに児童を養育している方(父母から父母指定者とされた方)に支給されます。
- 海外に居住する児童は原則支給対象となりません。(3年以上日本に住所を有していたこと、日本に住所を有しなくなってから3年以内であること、及び海外で父母等と同居していないことが条件)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方へ支給されます。(住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限る。
支給方法
申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
手当月額
区分 | 月額 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上の方(一律) |
5,000円 |
所得上限限度額以上の方 |
支給対象外 |
※18歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。
支給月
支給月各月10日に振込(休日の場合直近平日に繰り上げ)
6月 | 2月分~5月分 |
---|---|
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
申請に必要なもの
(1)請求者本人の健康保険証
保険証の種類が以下の場合以外は年金加入証明書を提出してください。(国民年金の場合は不要です。)
・健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証 ・私立学校教職員共済加入者証 ・全国土木建築国民健康保険組合員証 ・日本郵政公社共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
(2)請求者名義の口座がわかるもの
(3)請求者の免許証等身元確認書類
(4)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(5)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(6)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書
- その他、状況に応じて必要なものがあります。
児童手当を受給している方へ
- 現況届:対象者は毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。
- 次の場合、手続きが必要です。
・住所や氏名が変わった場合
・登録している口座を解約 または 氏名変更した場合
・生計中心者(所得の多い人)が変わった場合
・受給者 または 児童が亡くなった場合
・公務員になった場合
・児童が施設に入所した または 施設から退所した場合
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019