特別児童扶養手当
更新日:2020年09月07日
1.趣 旨
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給される手当です。
2.受給資格者
身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人
3.認定請求の際に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書(福祉こども課窓口にあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 請求者と対象児童の世帯全員の住民票(世帯分離している場合、同居している方すべての方の住民票が必要になります)
- 所得証明書(今年の1月1日現在、町外に住民票があった方全員分)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(福祉子ども課窓口にあります。)
- 預金通帳の写し(名義は申請者本人のものに限ります)
- 印鑑 (スタンプ印、シャチハタ以外)
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合又は身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
※書類はすべて発行日より1か月以内のものである必要があります。
なお、申請の際は必ず事前に福祉こども課窓口にお越しください。
7.支払時期
支給日 |
支給対象月 |
一部支給される者 |
11月11日 |
8月~11月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その前日でその日に最も近い休日等でない日になります。 |
4月11日 |
12月~3月 |
|
8月11日 |
4月~7月 |
8.手当の額
1級該当児童1人につき |
月額52,500円(令和2年7月現在) |
2級該当児童1人につき |
月額34,970円(令和2年7月現在) |
9.支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
(令和2年7月現在) |
||
扶養親族等の数 |
本 人 |
扶養義務者等 |
全部支給 |
||
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
10.現況届(すべての受給者)
毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。
なお、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、福祉こども課にお問い合わせください。
11.その他
特別児童扶養手当を受給されている方で登録内容に変更が生じた場合、届出が必要となりますので、必ず福祉こども課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019