ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2020年09月07日
ひとり親家庭医療費助成制度とは
ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。(ただし、所得制限があります。)
助成の対象者は
次のいずれかに該当する18歳未満(高校在学中の児童は、18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除きます。)
1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童
※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。
ただし、次のいずれかに該当している対象者は除かれます。
1. 生活保護法に規定する被保護者
2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童
3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
助成の範囲は
・保険診療(調剤)の一部負担金
・入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
※健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは助成することができません。
助成を受けるには
申請をし、受給資格の登録を受けてください。
審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
なお、申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくは福祉こども課までお問い合わせください。
※受給資格の登録日は、申請のあった月の翌月1日から(ただし、申請日が1日の場合は、その日から)となります。
○申請場所:福祉こども課
受診するときは
医療機関等を受診するときは、「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を窓口に提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
助成金の支払いを受けるには
医療機関等に証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」を、受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。
提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。)
※1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関等でかかった一部負担金を合計して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。
助成金は、助成申請書の提出があった月の翌月末に指定口座へ振り込まれますが、提出する時期により多少振込日が前後する場合がございます。
※振り込みの際は、「ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書」を郵送しますので、申請した医療費の振り込みが確認できるまでは、医療機関等が発行した領収書を大切に保管してください。
助成申請書に証明を受けるには
医療機関等の窓口に「ひとり親家庭医療費受給資格者証」と「ひとり親家庭医療費助成申請書」を提出し、保険診療証明欄に証明を受けてください。(「ひとり親家庭医療費助成申請書」は、福祉こどもの窓口に備えてあります。)
助成申請書は、医療機関ごとに1か月1枚の証明を受け、同じ医療機関で入院と通院があった場合は、それぞれ1枚ずつ証明を受けます。
※町外の医療機関等で受診した場合は、領収書の原本を保険診療証明の代わりとみなしますので、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書の原本を添付して提出しても構いません。(領収書は受診月ごとにまとめて、受診のあった月の翌月以降に提出してください。)
医療費が高額になったら
入院の場合は、医療機関の窓口で支払いを軽減できる制度があります。
この制度を利用するためには、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がありますので、加入している健康保険にお問い合わせください。
保険診療(調剤)の一部負担金が21,000円以上となった場合は、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に次の書類の添付が必要になりますので、福祉こども課へお問い合わせください。
1. 高額療養費該当 ⇒ 高額療養費支給決定通知書(加入している健康保険から発行されます。)
2. 高額療養費非該当 ⇒ 高額療養費受領に関する申立書(助成申請書裏面)
※加入している健康保険から「高額療養費」及び「付加給付(健康保険組合等の場合)」の支給がある場合は、その支給される金額を差し引いて助成します。
更新手続きについて
受給資格は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。(更新の案内は、8月上旬に郵送します。)
※更新の際には所得の確認が必要となりますので、所得がなかった場合でも、必ず税の申告をしてください。
登録内容に変更が生じたときは
次のようなときは、福祉こども課で届出をしてください。
1. 加入保険が変わったとき
2. 受給資格が喪失したとき
3. 振込金融機関を変更したとき
4. 住所・氏名が変更になったとき
5. 受給資格者証を紛失したとき
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019