心身障害者扶養共済制度
更新日:2022年11月17日
心身障害者扶養共済制度とは
心身障害者を扶養する保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がい者に執心一定額を支給する制度です。
対象者
対象となる心身障がい者
(1)身体障害者手帳1級~3級を所持している方
(2)知的障がいをお持ちの方
(3)精神または身体に永久的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められた方
加入する方(保護者)
(1)県内に住所を有していること
(2)障がいのある方を扶養している保護者であること
(3)加入日が当該年度の4月1日時点で65歳未満であること
(4)特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
掛金額
加入者の加入時の年齢によって異なります。
月額:9,300円 ~
※加入者の所得等によって掛金額の一部を減免される場合がございます。
また、加入者が65歳以上かつ、20年以上の加入をしていると、掛金が免除となります。
年金額
月額:1口 20,000円(2口 40,000円まで口数を増やすことができます)
なお、加入者の死亡または重度障がいと認められたとき、その月から年金の支給が開始されます。
申請方法等
申込書の提出や必要に応じて届出が異なりますので、まずは町福祉こども課へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019