日常生活用具給付事業
更新日:2022年11月17日
日常生活用具給付とは
在宅の重度身体障がい者や知的障がい者等に対して日常生活の便宜を図るための用具を給付または貸与します。
対象者
(1)町内に住所を有する、または住所地特例等により町外に住所を有し町内で資格を保有している方
(2)身体障害者手帳を所持している、または療育手帳を所持している方
支給対象となる装具の種目
給付対象の日常生活用具
特殊寝台 | 特殊マット | 特殊尿路 | 入浴担架 |
体位変換器 | 移動用リフト | 訓練いす | 訓練用ベッド |
入浴補助用具 | 便器(手すり付含む) | 頭部保護帽 | 歩行補助つえ |
移動・移乗支援用具 | 特殊便器 | 火災警報器 | 自動消火器 |
電磁調理器 | パルスオキシメーター | 電気式たん吸引器 | 点字ディスプレイ |
盲人用時計 | ストマ用装具 | 収尿器 | 電磁波防護服 |
貸与対象の日常生活用具
福祉電話 | ファックス |
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) |
基準額や詳細な種目については下記により確認ください。
申請方法等
(1)申請書(町福祉こども課で配布)
(2)同意書(町福祉こども課で配布)
(3)身体障害者手帳又は療育手帳
をご持参のうえ、町福祉こども課へ申請してください。
なお、購入業者及び購入品目を確定してから申請いただきますようお願いいたします。
自己負担額
市町村民税課税の有無により費用の1割が自己負担となります。
種別 | 区分 | 自己負担上限額 |
障がい者(18歳以上) 障害のある方とその配偶者 |
市町村民税課税 | 費用の1割 |
市町村民税非課税 | 0円 | |
障がい児(18歳未満) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
市町村民税課税 | 費用の1割 |
市町村民税非課税 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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