障がい者(児)のための補装具給付事業
更新日:2022年11月16日
補装具給付とは
障がいの内容や程度により、補装具の交付や修理が受けられます。
対象者
(1)町内に住所を有する、または住所地特例等により町外に住所を有し町内で資格を保有している方
(2)身体障害者手帳を所持ている方
支給対象となる装具の種目
障がい名 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
両上下肢・音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具(下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具)、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ(一本つえを除く) |
(障がい児のみ)座位保持いす、頭部保持具、起立保持具、排便補助具 |
障がい者(18歳以上の方)
・義肢、装具、車いすまたは電動車いす等については、新規及び再支給・修理において福島県障がい者総合福祉センターでの判定が必要となり、相談会への出席を要する場合がございます。
・なお、相談会を省略し医師の意見書による判定が可能な場合がございますので、申請時に町福祉こども課でご確認ください。
障がい児(18歳未満の方)
・原則、新規及び再支給・修理によらず市町村判定となりますが、必要に応じて医師の意見書が必要な場合がございますので、申請時に町福祉こども課でご確認ください。
申請方法等
(1)申請書(町福祉こども課で配布)
(2)同意書(町福祉こども課で配布)
(3)身体障害者手帳
(4)印鑑
(5)見積書
(6)医師の意見書※ こちから補装具費支給要否意見書の様式をダウンロードいただくことも可能です。<外部リンク>
を持参のうえ、町福祉こども課へ申請してください。
※申請する用具や支給内容に応じて、必要がございますので、詳しくは町福祉こども課にお問い合わせください。
自己負担額
補装具の支給や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
世帯収入の区分
区分 | 対象者の世帯 | 自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
非 該 当 | 市民税所得割額46万円以上 | 支給対象外 |
世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
障がい者(18歳以上) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(18歳未満) | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019