障がい福祉サービスについて
更新日:2026年03月19日
障がい福祉サービスとは
障がいのある方が地域で自立した生活が送れるように支援するための制度です。
利用対象者
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者(発達障がいを含む)
・難病患者
・障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)
障がい福祉サービスの利用方法
1.相談・申請
町又は相談支援事業所に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、町に申請します。
2.障害支援区分の認定
どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。
3.サービス等利用計画案の作成、支給決定
相談支援事業所を選び、サービス等利用計画の作成を依頼します。
相談支援事業所は、サービス等利用計画案を作成し、町に提出します。 町はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。
4.障がい福祉サービス提供事業者と契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選び、サービス利用に関する契約を結びます。
5.サービスの利用開始
受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。
6.「ぴったりサービス」での届出について(※利用開始は令和8年3月31日~)
「ぴったりたりサービス」とは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続きをオンラインでできる国が運営しているサービスです。これまでは、窓口に届出いただいていた申請がマイナンバーを使って「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。
本人確認が必要な手続きも、マイナンバーカードがあれば、カードの電子署名を付与することで、手続きをオンラインで完結することができます。
下記リンクから申請することができます。※令和8年3月31日~
・介護給付費・訓練給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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